カードローンの返済に時効が発生する条件とは
「時効」と聞くと、多くの人が思い浮かべるのがニュースに出るような刑事事件。
しかし個人のもめごとや、商売・取引おいても時効は成立します。
金融機関と個人のお金の貸し借りである、カードローンもその例外ではありません。
カードローンは何年で時効?
カードローンにおいて適用される時効は「消滅時効」と呼ばれるもの。
時効が発生する期間は、どこからお金を借りたかによって異なります。
借金は、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
その期間は、貸主か借主のいずれかが商法上の商人であれば、商事債権(商法522条)として5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年(民法167条)となります。
(中略)
信用金庫は、会社ではないとされています。したがって、会社ではない信用金庫が貸主である貸金の時効期間は、10年になります。
引用:松谷司法書士事務所HP 消滅時効期間は5年か10年か
(保証協会や信用金庫などについて)
まとめると、カードローンで消滅時効が発生するのにかかる期間は下記の通りです。
- 消費者金融や銀行からお金を借りた場合:5年で時効
- 信用金庫からお金を借りた場合:10年で時効
したがってほとんどの方にとって、カードローンの返済に対する時効は5年です。
ちなみにこの5年間は最後に返済した日を、スタート地点としてカウントされます。
時効発生の条件とは
借金の存在を認めるだけで時効は無効に!
多くの場合カードローンの時効は5年です。
ただ単純に「5年たてば借金を返さなくてよくなる!」ということはありません。
「5年間債権を行使しないとき」に時効が発生しないと、法律で決められています。
簡単に言うとカードローン会社と借金に関するやり取りをしないということ。
- カードローン会社が支払の請求をしない
- 利用者が支払いをしたり、借金の存在を認めたりしない
具体的には、上記のような状態を指します。
時効を成立させるには、正式な手続きが必要!
最後の返済から5年経過したのちに、「時効の援用」という手続きをして初めて、時効が成立します。
「時効が成立したので借金は払いませんよ」という意思をカードローン会社に伝えること。
「時効の援用をします」という旨を、配達証明付きの内容証明郵便で郵送しなければならない。
つまり5年間カードローン会社と借金の支払いに関するやりとりをしない状態を続け、正式な手続きをとって初めて時効は成立します。
なぜカードローンで時効を待つのは実質不可能か
「金融のプロ」はみすみすと時効を待たない
カードローン会社は金融のプロです。
もちろんカードローンの返済に時効があることは百も承知。
残念ながらカードローン会社も、時効を待っているのを温かく見守るほど親切ではありません。
彼らは時効を防ぐために「時効の中断」を図ってきます。
時効の中断とは、一言でいうと時効期間をリセットすること。
たとえ「時効まであと1日!」という日であっても、「時効の中断」が発生すればまた0から再スタートとなります。
時効の中断になるケースは大きく分けて「借金の承認」「請求」「差し押さえ」の3パターン。
具体的に見ていきましょう。
借金の承認
最も時効の中断の原因として多いのが「借金の承認」。
時効までの5年の間に一度でも借金の存在を認めると、時効期間がリセットされます。
また1円でも返済したらその時点で「借金の承認」。
カードローン会社からの「金利を下げましょうか?」という電話の提案に応じた結果「借金の承認」とみなされ時効の中断が発生するケースが多いようです。
※基本的にカードローン会社からの電話の内容は録音されているため、電話での受け答えが十分な証拠になります
請求
カードローン会社が正式な手続きを踏んで「請求」をすると時効は中断。
「請求」の具体的な方法は、カードローン会社が「○○さんが借金を返してくれません」という事を裁判所に申し立てるというもの。
裁判所が請求を認めるとその時点で時効期間はリセットされ、本来5年間である時効期間も10年間に延長されます。
債務者が知らない間に判決が出てしまうケースもあるようです。
差押え・仮差し押え又は仮処分
カードローン会社は、借金を返してくれない人がいると「○○さんの預金・給料を差し押さえてください」と裁判所に依頼することができます。
差し押さえの申請をして裁判所がそれを認めた場合には、預金や給与が強制的に差し押さえられ時効期間もリセットされます。
差し押さえの内容は裁判所から職場に知らされるため、職場の人々にも借金の事実を知られることになるでしょう。
特別な理由がない限り、勤務先の会社は差し押さえを拒否できません。
拒否すると会社が処罰されてしまうため、ほとんど逃れようがないんですね。
たとえ5年経っても時効が無効になることも
何とか時効期間を迎えたとしても、その後にまた時効が無効になってしまうケースもあります。
消滅時効期間が経過した後であっても、消滅時効を主張することができなくなってしまうことがあります。
(中略)
消費者金融等の中には、時効完成していることを知っていて、時効の援用をされる前にあえて請求して、少額の返済をさせて、時効の援用権を喪失させようとする業者もあります。
引用:松谷司法書士事務所HP 消滅時効の援用
時効のルールをしっかりと把握しておらず、「これくらいなら」と少額の返済すると、その瞬間に時効は無効になってしまいます。
時効成立は茨の道
このようにカードローン会社は、時効を成立させないために様々な手段を講じます。
これらをすべて無視して何事もないように、普通の生活を送るのは不可能でしょう。
もしどうしても時効を成立させたいということであれば、以下を成功させなければいけません。
- 見つからないように夜逃げを繰り返す
- 会社勤めせずに生活を成り立たせる
もし時効成立を狙って失敗した場合は、以下のようなリスクも。
- 多額の損害遅延金や利息が発生する
- 差し押さえにより職場のひとに借金の状況がバレる
- 他の借り入れも難しくなる
カードローンにおける時効成立は成功する可能性が低いうえに、失敗したときに大きなリスクがあるので注意が必要です。
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