消費者金融の取り立てに関するギモンを徹底解説。実際の取り立ての流れやルールを紹介します。

本記事では消費者金融の取り立てについてまとめています。

本記事で紹介する内容
  • 現在の消費者金融の取り立てについて
  • 消費者金融の取り立てで禁止されている行為
  • 違法な取り立てを受けたときの対処法
  • 実際の消費者金融の取り立ての流れ

消費者金融の取り立てに不安やギモンがある人は、ぜひとも一読してください。

消費者金融は取り立てアリ!でも昔の怖いイメージはない

消費者金融の取り立てはドラマや映画の影響で、怖いイメージを持つ人が多いと思います。

昔の消費者金融の取り立てのイメージ
  • 取り立てにくる人の見た目はヤクザそのもの
  • 四六時中取り立ての電話をしてくる
  • 夜中でも構わず自宅に押しかけてくる
  • 乱暴な言葉暴力行為
  • 自宅の玄関に「金返せ!」などの張り紙を張られる
  • 家族や職場に嫌がらせをする

上記は現在では禁止されている取り立て行為ばかりです。

あくまでも取り立てに関する法律が整備されていなかった時代の話なんですね。

現在の消費者金融の取り立ては、法律の範囲内で行なっています。

現在でも悪質な取り立てがあるのは「闇金」

法律が整備されたとはいえ、闇金の取り立ては例外です。
(闇金・・・貸金業登録をしないで違法営業をしている業者)

闇金では、現在も悪質な取り立てを行なっているケースがほとんど。

ヤクザや暴力団がバックにいることも多く、組員や団員が取り立てます。

暴言や暴力行為を含む取り立てがあっても、何ら不思議ではありません。

一部の街金にも注意が必要

小規模消費者金融の「街金」は一般的に、正規の業者を指します。

ただしごく一部ですが、街金になりすました闇金という事例も少なくありません。

「闇金だけど正規な取り立てをする」という業者はないので注意しましょう。

⇨ 悪質な業者の検索はこちら

ソフトヤミ金は注意が必要!闇金は利用してはいけません。

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闇金だとわかったら専門家にすぐ相談しよう

利用してから闇金と判明した場合は、すぐに闇金対策の専門家に相談してください。

闇金との縁を完全に断ち切れるように、適切な対応をしてくれるはずです。

闇金は「トサン10日で30%・参考:大手は年18.0%」など、高金利でお金を貸しています。

これは法律で禁止されている不法原因給付にあたり、返済義務はありません。

不法原因給付について(民法第708条)
【民法第708条:不法原因給付】
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
ただし、不当な原因が受益者についてのみ存在したときは、この限りではない。

708条は「違法な貸付をしたら返済を求める権利はない」というもの。

闇金の貸付は、違法金利によって稼ごうとする犯罪行為です。

闇金から借りたお金は返済する必要がないことは、最高裁判決でも認められています。

消費者金融の取り立て「9つのNG行為」

消費者金融の取り立てで禁止されていることは以下の通り。

禁止されている
取り立て行為
正当な理由があれば
法的に認められる
①脅迫行為をする ×
②不当な時間や時期の
取り立てを行なう
③債務者の自宅以外へ
取り立てにいく
④居座り行為をする ×
⑤誰かに借金の事実や
プライバシーを明かす
×
⑥返済資金の
調達を強要する
×
⑦債務者以外の人に
代わりに返済を要求する
×
⑧誰かに取り立ての
協力をお願いする
×
⑨受任通知を受けた上で
取り立てを行なう

※タップ・クリックで各項目へ移動します

すべて貸金業法で禁止されている取り立て行為です。

いずれかの禁止行為があれば、違法な取り立てに該当するので覚えておいてください。

ただし禁止事項の中には、正当な理由がある場合は認められる行為もあります。

正当な理由がある場合は認められる行為もある

通常は違法な取り立て行為が許される場合の正当な理由は以下の通り。

  • 債務者と連絡をとる方法が一切ない
  • 債務者からいつまでに返済するかなど連絡がない
  • 債務者が返済日や連絡日の約束を守らなかった
  • 債務者が他社借り入れへの返済をした
  • 債務者が行方不明になった

つまり正当な理由とは「債権者の対応が不適切」であることです。

上記に当てはまると、通常は禁止されている取り立てを受ける場合があります。

消費者金融の自主ルールもある

貸金業法の規制以外に各社の自主ルールも設けられています。

取り立てに関する主な自主ルールは以下の通り。

  • 自宅を訪問するときは2名以内で行なう
  • 取り立てをする服装はグレーのスーツ
  • 郵送物に社名を載せてはいけない
  • 電話をかける際は社名を名乗ってはいけない
  • パンチパーマはNG
  • 夕食時の時間を避ける

貸金業法に基づいて、細かい規則が決められています。

禁止事項①:脅迫行為をする

大声で叫んだり乱暴な言葉で脅迫するような取り立て行為はNG。

玄関の外で「おい!金返せ!」と怒鳴られることはありません。

現在の取り立ては社内マニュアルに沿って行なわれることがほとんどです。

金貸しコンコン
返済日を過ぎておりますがいつ返済いただけますでしょうか?

上記のように取り立てとは思えないほど、丁寧な対応をしてくれます。

そのため仮に延滞が長引いてしまっても、落ち着いて対応すれば問題ありません。

原文(貸金法第21条1項)

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない

禁止事項②:不当な時間や時期に取り立てを行なう

昔は真夜中や早朝に自宅訪問されたり、電話がかかってきたりすることもありました。

しかし現在では以下の時間帯・時期の取り立ては違法です。

  • 時間:午後9時~午前8時
  • 時期:正月・盆・災害時など

そのため消費者金融の取り立ては、必ず午前8時~午後9時に行なわれます

また正月や盆など家族や親戚と密に過ごすような時期に、取り立てがくる心配もありません。

原文(貸金業法 第21条 1項 1号)

正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。

禁止事項③:債務者の自宅以外へ取り立てにいく

債務者の自宅以外へ電話連絡や訪問は原則的に禁止されています。

「自宅以外」で違法取り立てがくる可能性がある場所は以下の通り。

  • 実家
    (債務者が住んでいない場合)
  • パートナーの実家
  • 勤務先
  • 出先
    (道端で待ち伏せなど)

延滞しているのだから勤務先に連絡されても仕方ない」とは思わないようにしましょう。

原文(貸金業法 第21条 1項 3号)

正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。

禁止事項④:居座り行為をする

居座り行為とは、その場の退去を促しても居続けること。

取り立てで訪問された際は、退去するようにいえば消費者金融は即退去する必要があります。

訪問されて都合が悪ければ、債務者は「帰ってください」といえばOKです。

退去を促しても帰らなければ、違法な取り立てになるので把握しておきましょう。

原文(貸金業法 第21条 1項 4号)

債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。

禁止事項⑤:誰かに借金の事実やプライバシーを明かす

消費者金融が債務者が借金していることを誰かに知らせる行為はNG。

  • 「金返せ!」といった張り紙を家の扉や壁に貼られる
  • 借金の支払われないことを家族や勤務先に相談される
  • 腹いせに電話番号や住所を誰かに流される

私生活に支障をきたすような情報漏洩はすべてアウトです。

現在の消費者金融の取り立ては、債務者のプライバシーは守られるようになっています。

原文(貸金業法 第21条 1項 5号)

はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。

禁止事項⑥:返済資金の調達を強要する

返済資金の調達の強要にあたる行為は以下の通り。

  • 家族や勤務先から返済資金の借り入れを強要
  • 他社からの返済資金の借り入れを強要
  • 給料を前借りを強要

上記のようなことは、すべて断るようにしてください。

また返済資金を調達するための仕事の斡旋を受ける場合もあります。

しかしマトモな仕事でない可能性が高いので、誘いを受けてはいけません。

原文(貸金業法 第21条 1項 6号)

債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。

禁止事項⑦:債務者以外の人に代わりに返済を要求する

保証人でもない第三者(家族・勤務先など)に、返済を求められたら困りますよね。

債務者以外の人に対して、代わりの返済(代位返済)を求める行為は禁止となっています。

またあたかも返済義務があるように、間接的に代わりの返済を求めるのもNGです。

家族や勤務先に返済義務はないので、迷惑をかけないためにも把握しておきましょう。

原文(貸金業法 第21条 1項 7号)

債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。

禁止事項⑧:誰かに取り立ての協力を強要する

消費者金融は、債務者の家族や友人などに以下のことを強要できません。

  • 債務者の連絡先や居場所を教えてもらう
  • 債務者へ借金の支払いを促してもらう

ただし家族や友人からの自主的な協力なら話は別です。

公務員たぬき
もうこっちに電話かけてほしくないので、債務者本人の現住所を教えます。

上記のような状況であれば、違法ではありません

原文(貸金業法 第21条 1項 8号)

債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。

禁止事項⑨:受任通知を受け取ったうえで取り立てを行なう

受任通知とは債務者に代わって、債務整理を弁護士が行なうことを知らせる書類です。

債務整理の種類は以下の通り。

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理
  • 特定調停

裁判所から受任通知を受け取った消費者金融は、取り立てをしてはいけません。

つまり債務整理をすれば取り立てが終わることが、法律で約束されています。

原文(貸金業法 第21条 1項 9号)

債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

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違法な取り立てを受けたときの3つの対処法

違法な取り立てを受けたときの対処法は以下の通り。

違法な取り立ての対処法
  1. 警察に通報する
  2. 弁護士に相談する
  3. 公共機関に相談する

どの方法でも違法な取り立てにきちんと対処してくれます。

放っておいてエスカレートする前に、すみやかに対処しておきましょう。

対処法①:警察に通報する

違法な取り立てにあったらまず、警察に通報してください。

警察の到着が早ければ、即対処してもらえます。

以下のいずれかの違法行為があれば現行犯逮捕です。

  • 脅迫罪
    (乱暴な言葉で脅された
  • 監禁罪
    (自宅前に居座るなどして自宅から出られなくする)
  • 不退去罪
    (退去を促しても居座り続けた)
  • 業務妨害罪
    (勤務先などにしつこく電話を入れた)
  • 器物損壊罪
    (許可もなく自宅に入ってきた)
  • 住居侵入罪
    (身の回りの物を壊された)

一瞬でも身の危険を感じたら、迷わず「110番」しましょう。

警察に通報するなら証拠が必須

必ずしも警察が取り立てる人と居合わせるとは限りません。

事後に警察に通報する場合は、必ず証拠を残しておきましょう

  • 動画や音声で証拠を残しておく
    (居座りや暴言があった場合)
  • 携帯電話の履歴・留守電を残しておく
    (しつこい電話連絡がある場合)
  • 物理的な証拠をとっておく
    (器物損壊や張り紙などがある場合)

証拠がないと警察に対応してもらえない可能性があるので注意が必要です。

対処法②:弁護士に相談する

違法な取り立ては、弁護士に相談することも検討してみましょう。

基本的に依頼する形になるので、証拠が少なくても対応してもらえるのがポイントです。
(先述したように警察は証拠がないと取り合ってもらえない可能性があります)

弁護士に対応してもらえることは以下の通り。

  1. 違法な取り立てをした業者に警告
    (「違法な取り立てはやめてください」と書かれた警告書を送る)
  2. 警察に告発
    (警察に取り締まるようお願いする)

弁護士は相談を受けると、違法な取り立てをした金融業者に警告書を送付します。

さらに違法な取り立てが続くようなら、警察に告発してくれるんですね。

ただし依頼には弁護士費用がかかることを把握しておきましょう。

弁護士費用の相場

弁護士を依頼するにあたっての費用は以下の通り。

項目 料金相場
相談料
(初回に相談で発生するお金)
5,000円~10,000円/1時間
(無料の場合もあり)
着手金
(依頼を受けたときに発生するお金)
0~50,000円/1件
(違法な取り立てを扱う場合)
報酬金
(事件が解決したときに発生するお金)
30,000円~50,000円/1件
(違法な取り立てを扱う場合)

すべての項目で料金が発生する事務所、着手金がかからない事務所など差があります。

いずれにせよ相談から解決までで、30,000円~100,000円はかかると思っておきましょう。

ただし弁護士には、他にも借金がある場合の相談にも乗ってもらえるのでオススメです。

対処法③:公的機関に相談する

違法な取り立てを受けたら相談できる、主な公的機関は3つあります。

公的機関①:消費生活センター

消費生活センターとは、消費に関する相談を専門員が無料で受け付けている機関です。

  • 購入した商品の苦情
  • 契約上のトラブル
  • 架空請求などの詐欺

消費生活センターで相談すると、違法な取り立てへの今後の対応を教えてくれます。

全国各地にあるので、最寄りの消費者センターをこちらから探してみてください。

公的機関②:役所の無料法律相談会

住んでいる地域の役所でも、違法な取り立てを相談できる場合があります。

役所で定期的に行なわれている、無料法律相談会への参加も検討してください。

無料法律相談会は、借金や多重債務などを法律の専門家に無料で相談可能です。

地域によっては行なわれていないので、役所の公式サイトから確認しましょう。

公的機関③:法テラス(日本司法支援センター)

法テラスとは、国によって設立された法的トラブル解決のための相談窓口

利用するメリットは大きく3つあります。

  • 3回まで無料で弁護士に相談できる
  • 弁護士に直節依頼するよりも安く依頼できる
  • 弁護士費用を分割で払える

先述したように、弁護士費用は決して安くはありません。

法テラスは「弁護士に依頼したいけどお金がない」という人にオススメです。

法テラスの利用には審査がある

法テラスの利用には審査があります。

  • 収入が一定額以下であること
    (手取りで182,000円以下)
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること
    (報復や宣伝などの目的であれば利用NG)

上記の条件を満たしていないと、法テラスを利用することはできません。

また実際に弁護士に相談できるまでに2週間程度かかります。

すぐに相談できるわけではないので、把握しておいてください。

警察や弁護士に相談しにくい人は、上記いずれかの公的機関に相談しましょう。

実際の(適法な)消費者金融から受ける取り立ての流れ7ステップ

消費者金融の適法な取り立ての流れは以下の通り。

取り立ての内容 日数
①電話で取り立て 延滞から
1日~3日
②郵送で取り立て 延滞から
3日~1週間
③勤務先への電話 滞納から
1週間~1ヶ月
④自宅訪問 延滞から
1ヶ月~3ヶ月
⑤支払督促申立書の送付 延滞から
3ヶ月~
⑥仮執行宣言 支払督促申立書の
送付から14日目
⑦強制執行 仮執行宣言から
14日目以降

※タップ・クリックで各項目へ移動します

延滞をしてから消費者金融に一切連絡しない場合の流れを紹介しています。

早い段階で連絡と返済をすれば、強制執行まですすむことはありません。

取り立ての流れ①:電話で取り立て(延滞から1日~3日)

最初の取り立ては、契約者の携帯電話への連絡です。

早いところだと、消費者金融を延滞したその日に連絡がきます。

取り立ての電話といっても「いつまでに返済できそうですか?」という内容です。
ここで返済日を相談して、返済に応じれば連絡がくることはありません。

電話を無視すれば、1日に2~3回は連絡がくるので把握しておきましょう。

ほとんどの人は、この時点で支払いを済ませます。

取り立ての流れ②:郵送で取り立て(延滞から3日~1週間)

取り立ての電話を無視して3日ほど立つと、消費者金融から自宅に督促状が届きます。

支払いが確認できていません。
つきましては平成〇年○月〇日までにお支払いください。

基本的には家族バレなどが考慮されて「親展」と書かれているはずです。

ただし以下のパターンが考えられるので、実際には家族バレのリスク大。

  • 銀行からの「親展」は滅多にないので逆に家族に怪しまれる
  • 家族だからといって勝手に封筒を開けられる

返済(延滞解消)が確認できるまでは、2日3日に1通ペースで届きます。

取り立ての流れ③:勤務先への電話連(延滞から1週間~1ヶ月)

督促状に対して反応しなければ、勤務先に電話がかかるので注意してください。

ただし先述したように、消費者金融は勤務先に延滞の事実を知らせるのはNG

そのため内容は告げず「○○さんいらっしゃいますか?」と債務者宛に電話をします。

もちろん会社バレの配慮から、会社名ではなく個人名を名乗ることがほとんど。

その場で債務者と連絡がつけば、返済日などの相談があります。
連絡がつかない場合は、折り返しの電話を待つ流れです。

取り立ての流れ④:自宅訪問(滞納から1ヶ月~3ヶ月)

現在の消費者金融では、自宅訪問による取り立てがある可能性は低いです。

しかし催告書や電話連絡を無視し続ける、自宅訪問による取り立てがあることも・・・。
(自宅訪問の取り立てそのものに違法性はありません)

週に1回~4回・8:00~21:00に、担当者が自宅を訪問します。
事前の連絡はなく訪問するので、同居人がいる場合は借金がバレるのはほぼ確実

ここでも返済しない場合は、さらに厳しい取り立てがくることになります。

延滞から2ヶ月~3ヶ月ほどで強制解約

延滞から2ヶ月~3ヶ月ほど経つと、利用しているカードローンを強制解約させられます。

強制解約されると借り入れができなくなるだけでなく、

  • 借入残高の一括返済を求められる
  • 信用情報にキズがつく

といった大きなデメリットがあるので注意しましょう。

また強制解約させられた事実(事故記録)は、信用情報に5年は残るので把握しておいてください。

関連記事:事故情報(事故記録)は消える!?ブラックリストに入る原因と解消する方法

取り立ての流れ⑤:支払督促申立書の送付(延滞から3ヶ月目)

支払督促申立書のサンプル引用:裁判所公式サイト

支払督促申立書とは、裁判所から発行される督促通知のこと。

裁判所直々の「滞納分を一括で返済しなさい」という命令です。

さすがに裁判所から督促されると、強制執行を恐れてほとんどの人が支払いに応じます

ただし以下のような場合は、異議申し立てが必要です。

  • 請求額に納得がいかない
  • 一括で支払うのは難しい

異議申し立てができるのは、支払督促申立書が届いてから14日以内

なんの対応もなく14日がすぎると、さらに事態は悪化していきます。

異議申し立ての流れ4ステップ

異議申し立ての流れは以下の通り。

  1. 督促異議申立書を提出する
  2. 答弁書を提出する
  3. 裁判所で返済の予定を話し合う
  4. 消費者金融と和解する

異議申し立てをして、和解できれば強制執行は取り下げられます。

流れ①:督促異議申立書を提出する

支払督促異議申立書に同封される、督促異議申立書を提出します。
(督促異議申立書・・・異議申し立ての際に提出する用紙)

  • 債権者の情報
    (債権者の名前)
  • 債務者の情報
    (債務者の名前・住所・連絡先)

上記を記入して、支払督促申立書が届いてから14日以内に提出しましょう。
(ただし支払督促申立書が届いてから14日以内に裁判所必着)

流れ②:答弁書を提出する

異議申立書を提出すると、裁判所から答弁書が届きます。

  • 債務者の情報
    (債務者の住所・住所・連絡先)
  • 答弁する内容
    (チェック項目にレ点を入れる)
  • 異議申し立ての理由
    (「支払えない」や「高すぎる」などのカンタンな理由)
  • 返済に関する希望
    (いつから毎月いくらずつ支払うか)

上記を記入して、裁判所に送り返してください。

提出期限は次のステップである、口頭弁論の1週間前までです。

提出に遅れると強制的に一括返済しなければいけなくなるので注意してください。

流れ③:簡易裁判所で口頭弁論をする

後日、簡易裁判所に出廷して口頭弁論をします。
(口頭弁論・・・法廷で意見や主張を述べること)

内容は答弁書にしたがって話がすすむので、難しいことはありません。

  • 異議申し立ての理由
  • 返済の意思があるか
  • 返済方法について

上記のようなことを法廷で伝えます。

流れ④:消費者金融と和解をする

口頭弁論の後は、消費者金融と話し合います。

  • 毎月の返済額
  • 返済の開始日
  • 完済日

上記の内容について、消費者金融とすり合わせができれば和解成立です。

強制執行が取り下げとなり、毎月少しずつ返済していく流れになります。

取り立ての流れ⑥:仮執行宣言(支払督促申立書の送付から14日目)

支払督促申立書の到着後14日を過ぎると、仮執行宣言付きの支払督促申立書が届きます。

仮執行宣言とは「支払いに応じないなら強制執行します」という宣言。

延滞を続ければ、強制的に給料や財産を差し押さえされることが確定します。

ちなみに仮執行宣言がついても、14日以内なら異議申し立ては可能です。

ただし仮執行宣言から異議申し立てをしても、強制執行は止められません

取り立ての流れ⑦:強制執行(仮執行宣言から14日目以降)

強制執行とは、法律に基づき強制的に債務者から財産を差し押さえること。

「仮執行宣言付きの支払督促申立書」が届いてから14日が経つと、強制執行されます。

強制執行で差し押さえられる主なものは以下の通り。

差し押さえの対象①:給料

まずは勤務先からもらっている、毎月の給料が差し押さえの対象に・・・。

ただし全額差し押さえられるわけではなく、法定された「手取りの4分の1まで」です。

請求が高額であれば、満額になるまでは継続的に差し押さえられます。

差し押さえの対象②:銀行預金

すべての預貯金から、現金が引き落とされます。

  • 普通預金
  • 定期預金
  • 当座預金

差し押さえ額に上限がないので、請求額によっては全額差し押さえられることも・・・。

厳しいように思えますが、預金がある上で延滞していたほうが問題です。

差し押さえの対象③:自動車

自宅にある自動車も差し押さえの対象です。

自動車が裁判所を通じて売却されて、売却代金が返済にあてられます

ただし差し押さえられるのは、債務者と自動車の登録名義が一致している自動車のみ

親や兄弟といった、家族の名義で登録された自動車は対象外です。

差し押さえの対象④:動産

動産とは自宅にある財産のこと。

  • ブランド衣服
  • 貴金属
  • 高級家具
  • 美術品
  • 楽器
  • テレビ

上記のようなものが対象で、自動車と同様に売却されます。

冷蔵庫・洗濯機・ベッドなどの生活必需品は差し押さえ対象外です。

差し押さえの対象⑤:不動産

自宅や土地も差し押さえは、あくまでも最終手段。

給料・貯金・動産などで、十分に延滞分を回収できない場合に差し押さえられます。

自動車と同様に、債務者名義の自宅や土地が差し押さえの対象です。

また共同名義であっても差し押さえられることがあるので把握しておきましょう。

給料や預貯金から優先的に差し押さえになるケースが多いです。

そして給与や預貯金で賄えない場合に、自動車や動産が差し押さえられます。

最低限の生活ができるレべルは残しておく

強制執行は持っている財産を、すべて差し押さえられるわけではありません。

  • 給料は手取りの3/4
  • 生活に必要な家電
  • 生計を立てるために必要なもの

上記は必ず残すことになっているんですね。

差し押さえができるのは、最低限の生活ができるレベルまでと法律で決められています。

消費者金融の取り立ては怖くない!延滞後は「すぐ連絡」が大切!

延滞がずっと解消されずにいると、消費者金融は取り立てを行なうこともあります。

とはいえドラマで見かけるような、脅迫まがいの怖い取り立ては全面禁止

なので安心して消費者金融を利用してOKです。

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もしも違法な取り立てにあったときは、すみやかに警察や弁護士に相談してください。

延滞しそう・延滞した」というときは、早めに連絡すれば取り立てはありません。

  • 返済に遅れた理由
  • 返済(延滞解消)予定日

2つをスムーズに伝えて、利用業者の「取り立ての対象」にならないようにしましょう。

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