「保釈金が払えない!」時の対処法!保釈金を調達する方法

被告人の身柄を解ける制度を、保釈制度といいます。

本記事では保釈金を中心にまとめています。

  • 保釈制度・保釈金について
  • 保釈金を支払うメリット
  • 保釈金の借り入れ先
  • 保釈金が没取されるケース

保釈制度について正しく理解したうえで、保釈金を調達しましょう。

保釈金(保釈制度)について

保釈制度とは、、勾留を解く制度のこと。保釈金は、保釈制度に必要なお金のこと

保釈制度とは、勾留された被告人の身柄を解放できる制度のことです。
(勾留=被告人の身柄を拘束すること)

保釈金・保釈制度について、理解してもらいたい点は3つあります。

保釈金・保釈制度について押さえておきたい3つのポイント
  1. 保釈金:保釈制度を利用するために必要なお金
  2. 保釈金の支払い方法:雇った弁護士を介して支払う
  3. 保釈金の支払い~保釈までにかかる時間:最短当日

いずれも基礎知識として不可欠なので、しっかりと理解を深めましょう。

保釈制度を利用するために必要なお金

保釈制度を使うには、保釈金や負担金が必要です。

保釈金とは、保釈制度を利用する際に担保として必要なお金のこと。

有罪・無罪を問わず、裁判が終われば保釈金は全額返還されます。

保釈金の金額は、被告人の罪状や年収などによって決定。
(罪状=問われている罪の具体的な事実)

一般的にいわれている金額の相場は、150万円~200万円です。

保釈請求書が認められないと保釈金は支払えないので、弁護士に作成してもらいましょう。

保釈請求書のほかに身元引受書も必要

身元引受書とはその名の通り、身元引受人を立てるための書類です。

法律での取り決めはありませんが通常、保釈には身元引受書も必要になります。

保釈請求書と身元引受書は、セットで弁護士に作成してもらいましょう。

保釈制度を利用できないケース

保釈制度を利用できないケースは、刑事訴訟法に明記されています。

 第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

引用:e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口

被告人に前科があったり、住所不定だったりすると保釈制度は利用できません。

保釈金の支払い方法

保釈金の支払いは、担当の弁護士が代理で行ないます

保釈金の支払いは通常、雇った弁護士に手続きしてもらいます

しかし裁判所の許可が下りれば、弁護士以外が支払ってもOKです。

自分で保釈金を支払う場合は、裁判所の出納課へ足を運びましょう。

裁判所の開庁日・開庁時間は以下の通り。

開庁日 開庁時間
平日のみ
(土日・祝日・年末年始を除く)
10:00~17:00

近くの裁判所はどこか知りたい人は、こちらをご覧ください。

保釈までにかかる時間

保釈金の支払いは、当日なら15時までに行いましょう

保釈金の支払いから、実際に保釈されるまでには最短で当日です。

早ければ支払いが受理されてから、1~2時間程度で保釈されます。

ただし保釈金を支払った時間帯によっては、翌日に持ち越されることも・・・。

保釈請求が許可されたら、遅くとも15時まで保釈金を支払いましょう。

逮捕されてから保釈されるまでの流れ

逮捕されてから保釈されるまでの流れは以下の通り。
逮捕されてから保釈されるまでの流れ
  1. 逮捕
  2. 48時間以内に警察署で取り調べ
  3. 裁判所へ移送されて24時間以内に勾留を決定
  4. 拘置所へ移送されて最大20日間勾留
  5. 保釈請求書を裁判所へ提出
  6. 保釈請求が許可される
  7. 裁判所へ保釈金の支払い
  8. 保釈

保釈金を支払えるのは「保釈請求が認められてから」と覚えておきましょう。

保釈金を払えない時は「日本保釈支援協会」

日本保釈支援協会は保釈金の立て替え・保釈保証書の発行を行なっています。

保釈手続きの経済的な支援を行なう、代表的な法人は「日本保釈支援協会」です。

日本保釈支援協会は、2つのシステムで保釈を支援しています。

2つのシステム おすすめな人
保釈保証金立替システム 保釈から判決までが
2ヶ月以内と予想される
保釈保証書発行システム ・裁判の長期化が予想される
・金銭的余裕がある

どちらを選べばいいかは、上記「おすすめな人」を参考にしてください。

保釈金の調達に闇金融の利用は絶対にNG

保釈金が支払えないために、闇金融に手を出してしまう人がいます。

しかし闇金融の利用は絶対にやめてください

闇金融の危険な点は以下の通り。

  • 違法金利での貸し付け
  • 脅迫などを用いた取り立て

最悪の場合は家族まで巻き込んで、危険な目に遭う可能性があります。

お金を借りる際は、必ず金融庁の登録番号があるかを確認しましょう。

貸金業者の登録番号が本物かは、こちらから検索してください。

保釈保証金立替システム

一般社団法人日本保釈支援協会の「保釈保証金立替システム」

画像引用元:一般社団法人日本保釈支援協会ホームページ

【保釈保証金立替システムにかかるお金】
・立て替え手数料 ⇨ 保釈金により変化
・自己負担金 ⇨ 審査結果により決定

保釈保証金立替システムでは、保釈保証金の融資を行ないます

立て替えといっても、融資を受けた金額が後で請求されることはありません

立て替え手数料」と「自己負担金」を支払えば、被告人の保釈は可能です。

保釈金の金額によって異なる、立て替え手数料は以下の通り。

立て替え金額 2ヶ月ごとの
立て替え手数料
(消費税込み)
50万円まで 10,800円
100万円まで 21,600円
150万円まで 32,400円
200万円まで 43,200円
250万円まで 54,000円
300万円まで 64,800円
350万円まで 75,600円
400万円まで 86,400円
450万円まで 97,200円
500万円まで 108,000円

500万円でも手数料は10万円+税なので、金銭的負担が重すぎることはないんですね。

日本保釈支援協会の詳細は、こちらから確認しましょう。

自己負担金=保釈金の機能を果たすために必要

保釈金は基本的に、逃亡や出頭拒否を防ぐためのもの。

全額立て替えると被告人は、何の責任も負わずに済んでしまいますよね。

保釈金が本来の機能を失わないために、自己負担金は必要不可欠といえます。

ただし自己負担金も最終的には戻ってくるお金なので安心してください。

また自己負担金の金額ついて、実際に電話で問い合わせてみました。

回答は「審査の結果によって決定するので一概には答えられません」とのことです。

保釈保証金立替システムの利用の流れ

保釈保証金立替システムの利用の流れは以下の通り。

利用の流れ 実行者
①保釈保証金立替システム
へ申し込む
(申し込みには本人確認書類と印鑑が必要)
申込者
②日本保釈支援協会の
審査を受ける & 契約成立
・申込者
・弁護士
③日本保釈支援協会に
立て替え手数料と
自己負担金を支払う
申込者
④立て替えられた保釈金を
裁判所に支払う
弁護士
⑤判決後に返還される立て替え金を
日本保釈支援協会へ送金する
弁護士
⑥日本保釈支援協会から
自己負担金が返還される
日本保釈支援協会

申込者が行なうことは、申し込み~日本保釈支援協会への支払いまでです。

立替金の支払いや返還といったステップは、すべて弁護士が代行します。

そのため法的な手続きに詳しくない人でも、安心して利用できるでしょう。

保釈保証書発行システム

一般社団法人日本保釈支援協会の「保釈保証書発行システム」

画像引用元:一般社団法人日本保釈支援協会ホームページ

【保釈保証書発行システムにかかるお金】
・事務手数料 ⇨ 保証金額の1.5%
・担保金 ⇨ 保証金額の5%

保釈保証書発行システムでは、保釈金の代わりに保証書を作成します。

保釈金だけでなく、保証書の提出によっても保釈を認められるんですね。

事務手数料」と「担保金」を支払えば、被告人の保釈金は可能です。

保証金額によって異なる、事務手数料・担保金の金額は以下の通り。

保証金額 事務手数料 担保金 合計
100万円 16,200円 50,000円 66,200円
120万円 19,440円 60,000円 79,440円
140万円 22,680円 70,000円 92,680円
160万円 25,920円 80,000円 105,920円
180万円 29,160円 90,000円 119,160円
200万円 32,400円 100,000円 132,400円

ここで大事なのは、担保金は保釈後に申込者へ全額返還されるということ。

そのため「いまお金を支払えるかどうか」が重要になってきます。

保釈保証書に関する刑事訴訟法での規定

保釈保証書に関する刑事訴訟法での規定は以下の通り。

第九十四条 保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。

○2 裁判所は、保釈請求者でない者に保証金を納めることを許すことができる。
○3 裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に代えることを許すことができる。

引用:e-Gov(イーガブ)電子政府の総合窓口

保釈保証書発行システムの利用の流れ

保釈保証書発行システムの利用の流れは以下の通り。

利用の流れ 実行者
①保釈保証書発行システムへ
申し込み & 契約する
(申し込みには本人確認書類と印鑑が必要)
申込者
②事務手数料・担保金を
日本保釈支援協会へ支払う
申込者
③送付される保証書を
裁判所へ提出する
弁護士
④保釈の完了後に担保金が
申込者へ返還される
日本保釈支援協会

事務手数料と担保金は、指定の銀行口座への振り込みでOKです。

裁判所への保証書の提出は、弁護士が代行してくれます

全弁協の保釈保証書発行事業はおすすめできない
【全弁協の保証書発行事業にかかるお金】
・保証料 ⇨ 保証金額の2%
・自己負担金 ⇨ 保証金額の10%

保証書発行事業は、全国弁護士協同組合連合会(全弁協)も行なっています。

しかし保証料・自己負担金ともに、日本保釈支援協会よりも割高です。

また全弁協の公式サイトに「利用しにくいとの意見があった」旨が記載されています。

なるべく日本保釈支援協会を利用するようにしましょう。

今すぐお金を作るならSMBCモビットがおすすめ

SMBCモビットなら、保釈金・自己負担金などを借り入れできます

保釈金の立て替え手数料や自己負担金を、支払うのが難しい人もいるでしょう。

日本保釈支援協会を利用するための、お金の調達先は「SMBCモビット」がおすすめです。

モビット
SMBCモビットのおすすめポイント
  • 審査は最短30分
  • 即日融資に対応※
  • WEB完結なら電話連絡なし

※申込の曜日・時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合あり

SMBCモビットの審査時間は最短30分で、申し込んだその日にお金を借りられます

保釈金の立て替え手数料や自己負担金を、スピーディーに工面できるんですね。

またSMBCモビットは、WEB完結で申し込めば電話連絡なしでもOK。

土日祝日でもその日のうちに、必要なお金を用意できます。

SMBCモビットの公式サイトへ

上のボタンから公式サイトへすすみ、申し込み手続きをしましょう。
申し込みから最短30分で審査結果を受け取れます。

※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります

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保釈金を支払うメリット

保釈金は支払って損なものではありません

保釈金を支払うメリットは大きく分けて3つです。

保釈金を支払う3つのメリット
  1. 弁護士と長く打ち合わせができる
  2. 服役前に家族や恋人のケアができる
  3. 勾留のストレスを緩和できる

支払って損ということは絶対にないので、保釈金はぜひとも支払いましょう。

弁護士と長く打ち合わせができる

裁判に向けて、弁護士と綿密な打ち合わせが行えます

勾留中の被告人が弁護士と話せる機会は、拘置所内の面会時だけです。
(多くの拘置所では面会が認められるのは1日につき1回のみ)

裁判に向けて、弁護士と打ち合わせをする項目は主に以下の通り。

  • 被害者側の弁護士からの質問に対する回答
  • 裁判で有効な書類(証明書や診断書など)の準備
  • 裁判を受けるにあたっての被告人の心構え

面会は15分~20分程度と定められており、打ち合わせ時間として不十分ですよね。

しかし保釈金を支払えば、弁護士と裁判の打ち合わせが綿密に行なえます。

弁護士を通じて被害の弁償や示談もすすめられる

被害の弁償金や示談金を支払ったかは、執行猶予か実刑かを分けるカギになります。

その場合のお金の調達や手続きも、弁護士との打ち合わせなしでは極めて困難です。

民事訴訟(私人間の問題の解決手続き)のためにも、保釈金は支払いましょう。

家族や恋人のケアができる

家族や友人などのケアができます

勾留されてから最長1ヶ月近くは、拘置所(または留置場)の外へ出られません

被告人は家族や身内に、事件の経緯や事情の説明などを済ませたいと思うものです。

保釈金を支払うことで、被告人が家族や恋人をケアする時間が作れます。

保釈金を支払って、被告人に家族や身内と話す機会を設けてあげましょう。

勾留のストレスを緩和できる

勾留中は制約が多く、ストレスの種も多いのが実情です

当然ですが勾留されれば、被告人はあらゆるストレスを受けます。

  • 会いたい人と会えない
  • 食べたいものが食べられない
  • 眠いけど寝られない

単純に狭い留置場の中で過ごすだけでも、耐えられない人もいるかもしれません。

保釈金を支払って外に出るだけで、ストレスが緩和される人は多いはずです。

裁判は長ければ1年以上かかることもあるので、保釈で通常の生活に復帰させましょう。

 

保釈金が没取されるケース

守らないと、保釈を取り消される可能性があります

保釈金が没取されるケースは以下の通り。

保釈金が没取されるケース
  1. 被告人が正当な理由なく出頭しなかった場合
  2. 被告人が裁判での証拠を隠そうとした場合
  3. 被告人が被害者や共犯者と接触した場合

1つでもあてはまると、保釈金は1円も返還されず没取されます

「没取」と「没収」の違い

法的な意味での「没取」と「没収」の違いは以下の通り。

  • 没取・・・保釈金が国のものになること
  • 没収・・・犯行に用いた道具などが国のものになること

国のものになることは、法的に「国庫に帰属される」という言い方をされます。

「没取(ぼっしゅ)」は、読みの混同を避けるため「ぼっとり」と呼ばれるのが通例です。

被告人が正当な理由なく出頭しない場合

裁判所からの出頭命令には、必ず従いましょう。

正当な理由がないにも関わらず裁判所に出頭しないと、保釈金は没取されます。

保釈の身になっても、無罪となったわけではありません

裁判所から出頭通知書が届いたら、必ず裁判所に出向いてください

出頭通知書の意味を軽んじていると、被告人が無視してしまうこともありえますよね。

被告人が保釈の意味や保釈後の流れを理解しているかは、確認しておきましょう。

逃亡のおそれがあると判断されれば保釈金は没取される

当然ですが、保釈された被告人の逃亡は刑事訴訟法で禁じられています

事前に裁判所に報告して許可を取らない限り、長期間の渡航や外出もNGです。

長期間にわたる出張や旅行などは、逃亡とみなされることもあるので注意しましょう。

保釈中の引っ越しなども、事前に許可をとっていれば保釈金は没取されません。

被告人が事件の証拠を隠滅しようとした場合

証拠隠滅は絶対に行わないでください

裁判で有利になるために証拠を隠そう」と思っている人もいるかもしれません。

しかし保釈中に被告人が事件の証拠を、隠そうとしたことが発覚すれば保釈金は没取

保釈の取消を規定した刑事訴訟法第96条3項には「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」とあります。

実際に証拠を隠滅しなくても、保釈金は没取されることもあるんですね。

被告人が証拠隠滅を図ろうとしている場合は、すみやかに制止してください。

被告人が被害者や共犯者と接触した場合

保釈の際の取り決めをきちんと守りましょう

被告人が被害者や共犯者と接触した場合は、保釈金は返還されません。

被害者へ危害を加えるのはもちろん、共犯者と連絡をとるのもNGです。

被告人は保釈の際に裁判所から、裁判までの過ごし方を細かく指示されます(指定条件)。

被告人が事件関係者と接触しないように、きちんと監視するようにしてください。

保釈金は全額返還されるお金!

ダメ吉
保釈金は支払っても、裁判が終われば全額戻ってくるのは知らなかったぜ。裁判に備えて弁護士と打ち合わせができるのは、大きなメリットといえるな。
たぬき博士
家族や恋人に色々説明する時間も作れるしのう。あとはなんといっても勾留中に受けたストレスを解放できるのが、被告人には一番嬉しいじゃろうな。
ダメ吉
保釈金は被告人の罪状や年収に応じて決まって、相場としては150万円~200万円なんだよな。保釈金は返ってくるっていっても、そんなお金用意できねーよ。
たぬき博士
一般社団法人日本保釈支援協会を利用するのが、一番の選択肢じゃな。事前に支払う手数料などが足りなければ、SMBCモビットから借り入れるのがおすすめじゃよ。

SMBCモビットの公式サイトへ

上のボタンから公式サイトへすすみ、申し込み手続きをしましょう。
申し込みから最短30分で審査結果を受け取れます。

※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります

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