本記事では保釈金を中心にまとめています。
- 保釈制度・保釈金について
- 保釈金を支払うメリット
- 保釈金の借り入れ先
- 保釈金が没取されるケース
保釈制度について正しく理解したうえで、保釈金を調達しましょう。
保釈金(保釈制度)について
保釈制度とは、勾留された被告人の身柄を解放できる制度のことです。
(勾留=被告人の身柄を拘束すること)
保釈金・保釈制度について、理解してもらいたい点は3つあります。
- 保釈金:保釈制度を利用するために必要なお金
- 保釈金の支払い方法:雇った弁護士を介して支払う
- 保釈金の支払い~保釈までにかかる時間:最短当日
いずれも基礎知識として不可欠なので、しっかりと理解を深めましょう。
保釈制度を利用するために必要なお金
保釈金とは、保釈制度を利用する際に担保として必要なお金のこと。
有罪・無罪を問わず、裁判が終われば保釈金は全額返還されます。
保釈金の金額は、被告人の罪状や年収などによって決定。
(罪状=問われている罪の具体的な事実)
一般的にいわれている金額の相場は、150万円~200万円です。
保釈請求書が認められないと保釈金は支払えないので、弁護士に作成してもらいましょう。
身元引受書とはその名の通り、身元引受人を立てるための書類です。
法律での取り決めはありませんが通常、保釈には身元引受書も必要になります。
保釈請求書と身元引受書は、セットで弁護士に作成してもらいましょう。
保釈金の支払い方法
保釈金の支払いは通常、雇った弁護士に手続きしてもらいます。
しかし裁判所の許可が下りれば、弁護士以外が支払ってもOKです。
自分で保釈金を支払う場合は、裁判所の出納課へ足を運びましょう。
裁判所の開庁日・開庁時間は以下の通り。
開庁日 | 開庁時間 |
---|---|
平日のみ (土日・祝日・年末年始を除く) |
10:00~17:00 |
近くの裁判所はどこか知りたい人は、こちらをご覧ください。
保釈までにかかる時間
保釈金の支払いから、実際に保釈されるまでには最短で当日です。
早ければ支払いが受理されてから、1~2時間程度で保釈されます。
ただし保釈金を支払った時間帯によっては、翌日に持ち越されることも・・・。
保釈請求が許可されたら、遅くとも15時までに保釈金を支払いましょう。
逮捕されてから保釈されるまでの流れ
- 逮捕
- 48時間以内に警察署で取り調べ
- 裁判所へ移送されて24時間以内に勾留を決定
- 拘置所へ移送されて最大20日間勾留
- 保釈請求書を裁判所へ提出
- 保釈請求が許可される
- 裁判所へ保釈金の支払い
- 保釈
保釈金を支払えるのは「保釈請求が認められてから」と覚えておきましょう。
保釈金を払えない時は「日本保釈支援協会」
保釈手続きの経済的な支援を行なう、代表的な法人は「日本保釈支援協会」です。
日本保釈支援協会は、2つのシステムで保釈を支援しています。
2つのシステム | おすすめな人 |
---|---|
①保釈保証金立替システム | 保釈から判決までが 2ヶ月以内と予想される |
②保釈保証書発行システム | ・裁判の長期化が予想される ・金銭的余裕がある |
どちらを選べばいいかは、上記「おすすめな人」を参考にしてください。
保釈保証金立替システム
画像引用元:一般社団法人日本保釈支援協会ホームページ
・立て替え手数料 ⇨ 保釈金により変化
・自己負担金 ⇨ 審査結果により決定
保釈保証金立替システムでは、保釈保証金の融資を行ないます。
立て替えといっても、融資を受けた金額が後で請求されることはありません。
「立て替え手数料」と「自己負担金」を支払えば、被告人の保釈は可能です。
保釈金の金額によって異なる、立て替え手数料は以下の通り。
立て替え金額 | 2ヶ月ごとの 立て替え手数料 (消費税込み) |
---|---|
50万円まで | 10,800円 |
100万円まで | 21,600円 |
150万円まで | 32,400円 |
200万円まで | 43,200円 |
250万円まで | 54,000円 |
300万円まで | 64,800円 |
350万円まで | 75,600円 |
400万円まで | 86,400円 |
450万円まで | 97,200円 |
500万円まで | 108,000円 |
500万円でも手数料は10万円+税なので、金銭的負担が重すぎることはないんですね。
日本保釈支援協会の詳細は、こちらから確認しましょう。
保釈保証金立替システムの利用の流れ
保釈保証金立替システムの利用の流れは以下の通り。
利用の流れ | 実行者 |
---|---|
①保釈保証金立替システム へ申し込む (申し込みには本人確認書類と印鑑が必要) |
申込者 |
②日本保釈支援協会の 審査を受ける & 契約成立 |
・申込者 ・弁護士 |
③日本保釈支援協会に 立て替え手数料と 自己負担金を支払う |
申込者 |
④立て替えられた保釈金を 裁判所に支払う |
弁護士 |
⑤判決後に返還される立て替え金を 日本保釈支援協会へ送金する |
弁護士 |
⑥日本保釈支援協会から 自己負担金が返還される |
日本保釈支援協会 |
申込者が行なうことは、申し込み~日本保釈支援協会への支払いまでです。
立替金の支払いや返還といったステップは、すべて弁護士が代行します。
そのため法的な手続きに詳しくない人でも、安心して利用できるでしょう。
保釈保証書発行システム
画像引用元:一般社団法人日本保釈支援協会ホームページ
・事務手数料 ⇨ 保証金額の1.5%
・担保金 ⇨ 保証金額の5%
保釈保証書発行システムでは、保釈金の代わりに保証書を作成します。
保釈金だけでなく、保証書の提出によっても保釈を認められるんですね。
「事務手数料」と「担保金」を支払えば、被告人の保釈金は可能です。
保証金額によって異なる、事務手数料・担保金の金額は以下の通り。
保証金額 | 事務手数料 | 担保金 | 合計 |
---|---|---|---|
100万円 | 16,200円 | 50,000円 | 66,200円 |
120万円 | 19,440円 | 60,000円 | 79,440円 |
140万円 | 22,680円 | 70,000円 | 92,680円 |
160万円 | 25,920円 | 80,000円 | 105,920円 |
180万円 | 29,160円 | 90,000円 | 119,160円 |
200万円 | 32,400円 | 100,000円 | 132,400円 |
ここで大事なのは、担保金は保釈後に申込者へ全額返還されるということ。
そのため「いまお金を支払えるかどうか」が重要になってきます。
保釈保証書発行システムの利用の流れ
保釈保証書発行システムの利用の流れは以下の通り。
利用の流れ | 実行者 |
---|---|
①保釈保証書発行システムへ 申し込み & 契約する (申し込みには本人確認書類と印鑑が必要) |
申込者 |
②事務手数料・担保金を 日本保釈支援協会へ支払う |
申込者 |
③送付される保証書を 裁判所へ提出する |
弁護士 |
④保釈の完了後に担保金が 申込者へ返還される |
日本保釈支援協会 |
事務手数料と担保金は、指定の銀行口座への振り込みでOKです。
裁判所への保証書の提出は、弁護士が代行してくれます。
今すぐお金を作るならSMBCモビットがおすすめ
保釈金の立て替え手数料や自己負担金を、支払うのが難しい人もいるでしょう。
日本保釈支援協会を利用するための、お金の調達先は「SMBCモビット」がおすすめです。
- 審査は最短30分※
- 即日融資に対応※
- WEB完結なら電話連絡なし
※申込の曜日・時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合あり
SMBCモビットの審査時間は最短30分で、申し込んだその日にお金を借りられます。
保釈金の立て替え手数料や自己負担金を、スピーディーに工面できるんですね。
またSMBCモビットは、WEB完結で申し込めば電話連絡なしでもOK。
土日祝日でもその日のうちに、必要なお金を用意できます。
上のボタンから公式サイトへすすみ、申し込み手続きをしましょう。
申し込みから最短30分で審査結果を受け取れます。
※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります
保釈金を支払うメリット
保釈金を支払うメリットは大きく分けて3つです。
- 弁護士と長く打ち合わせができる
- 服役前に家族や恋人のケアができる
- 勾留のストレスを緩和できる
支払って損ということは絶対にないので、保釈金はぜひとも支払いましょう。
弁護士と長く打ち合わせができる
勾留中の被告人が弁護士と話せる機会は、拘置所内の面会時だけです。
(多くの拘置所では面会が認められるのは1日につき1回のみ)
裁判に向けて、弁護士と打ち合わせをする項目は主に以下の通り。
- 被害者側の弁護士からの質問に対する回答
- 裁判で有効な書類(証明書や診断書など)の準備
- 裁判を受けるにあたっての被告人の心構え
面会は15分~20分程度と定められており、打ち合わせ時間として不十分ですよね。
しかし保釈金を支払えば、弁護士と裁判の打ち合わせが綿密に行なえます。
被害の弁償金や示談金を支払ったかは、執行猶予か実刑かを分けるカギになります。
その場合のお金の調達や手続きも、弁護士との打ち合わせなしでは極めて困難です。
民事訴訟(私人間の問題の解決手続き)のためにも、保釈金は支払いましょう。
家族や恋人のケアができる
勾留されてから最長1ヶ月近くは、拘置所(または留置場)の外へ出られません。
被告人は家族や身内に、事件の経緯や事情の説明などを済ませたいと思うものです。
保釈金を支払うことで、被告人が家族や恋人をケアする時間が作れます。
保釈金を支払って、被告人に家族や身内と話す機会を設けてあげましょう。
勾留のストレスを緩和できる
当然ですが勾留されれば、被告人はあらゆるストレスを受けます。
- 会いたい人と会えない
- 食べたいものが食べられない
- 眠いけど寝られない
単純に狭い留置場の中で過ごすだけでも、耐えられない人もいるかもしれません。
保釈金を支払って外に出るだけで、ストレスが緩和される人は多いはずです。
裁判は長ければ1年以上かかることもあるので、保釈で通常の生活に復帰させましょう。
保釈金が没取されるケース
保釈金が没取されるケースは以下の通り。
- 被告人が正当な理由なく出頭しなかった場合
- 被告人が裁判での証拠を隠そうとした場合
- 被告人が被害者や共犯者と接触した場合
1つでもあてはまると、保釈金は1円も返還されず没取されます。
法的な意味での「没取」と「没収」の違いは以下の通り。
- 没取・・・保釈金が国のものになること
- 没収・・・犯行に用いた道具などが国のものになること
国のものになることは、法的に「国庫に帰属される」という言い方をされます。
「没取(ぼっしゅ)」は、読みの混同を避けるため「ぼっとり」と呼ばれるのが通例です。
被告人が正当な理由なく出頭しない場合
正当な理由がないにも関わらず裁判所に出頭しないと、保釈金は没取されます。
保釈の身になっても、無罪となったわけではありません。
裁判所から出頭通知書が届いたら、必ず裁判所に出向いてください。
出頭通知書の意味を軽んじていると、被告人が無視してしまうこともありえますよね。
被告人が保釈の意味や保釈後の流れを理解しているかは、確認しておきましょう。
被告人が事件の証拠を隠滅しようとした場合
「裁判で有利になるために証拠を隠そう」と思っている人もいるかもしれません。
しかし保釈中に被告人が事件の証拠を、隠そうとしたことが発覚すれば保釈金は没取。
保釈の取消を規定した刑事訴訟法第96条3項には「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」とあります。
実際に証拠を隠滅しなくても、保釈金は没取されることもあるんですね。
被告人が証拠隠滅を図ろうとしている場合は、すみやかに制止してください。
被告人が被害者や共犯者と接触した場合
被告人が被害者や共犯者と接触した場合は、保釈金は返還されません。
被害者へ危害を加えるのはもちろん、共犯者と連絡をとるのもNGです。
被告人は保釈の際に裁判所から、裁判までの過ごし方を細かく指示されます(指定条件)。
被告人が事件関係者と接触しないように、きちんと監視するようにしてください。
保釈金は全額返還されるお金!
上のボタンから公式サイトへすすみ、申し込み手続きをしましょう。
申し込みから最短30分で審査結果を受け取れます。
※申込の曜日、時間帯によっては翌日以降の取扱となる場合があります