しずぎんビジネスクイックローンは、あなたがどちらに当てはまるかで必要書類が異なります。
また必要書類の提出方法も異なります。
いくらお金を借りれるだけのスペックがあっても、書類不備で審査落ちしてしまったら目も当てられません。
申し込みを検討している人は、本記事を参考に”確実に”必要書類を用意しましょう。
目次
しずぎんビジネスクイックローンの必要書類を提出するタイミング
個人事業主口と法人口で、必要書類を提出するタイミングは異なります。
申し込み | 提出のタイミング | 提出方法 |
---|---|---|
個人事業主口 | 本審査申し込み | 来店して直接提出 |
法人口 | ・仮審査申し込み ・本審査申し込み |
【仮審査申し込み】 作成したファイルのアップロード 【本審査申し込み】 撮影した画像のアップロード |
特徴としては個人事業主口は「来店必須」、法人口は「提出のタイミングが2回」です。
個人事業主口からの申し込みで必要書類を提出するタイミング
個人事業主口からの申し込みで、必要書類を提出するタイミングは以下の通り。
- 仮審査申し込み
- 仮審査
- 仮審査の結果通知
- 本審査申し込み(来店)
- 在籍確認・本審査
- 本審査の結果通知
- 契約手続き
個人事業主口は、静岡銀行に来店して本審査に申し込むときに提出します。
法人口とは異なり、仮審査の申し込みでは必要書類の提出はありません。
300万円を超える融資を希望する人は仮審査に申し込む前に、Officeであらかじめ書類を作っておきましょう。
法人口からの申し込みで必要書類を提出するタイミング
法人口からの申し込みの流れで、必要書類を提出するタイミングは以下の通り。
- 仮審査申し込み
- 仮審査
- 仮審査の結果通知
- 本審査申し込み
- 在籍確認・本審査
- 本審査の結果通知
- 契約手続き
個人事業主口とは異なり、来店しての手続きは不要。
法人口からの申し込みは、必要書類を提出するタイミングが2回あります。
- 仮審査申し込み・・・pdfか画像ファイルに変換した決算書をアップロード
- 本審査申し込み・・・必要書類を撮影あるいはスキャンしてアップロード
仮審査の必要書類は申込者自身が作成するので、撮影の必要はありません。
本審査の必要書類の提出方法は、撮影した画像のアップロードです。
アップロードするときには、以下をすべて満たすようにしてください。
- 最新の情報が記載されている
- アップロードした画像に必要書類が全部写っている
- アップロードした画像から必要書類の文字がはっきり読み取れる
必要書類に表記されている内容が、うまく読み取れない場合は再提出を求められます。
個人事業主口からの申し込みで必要なもの
個人事業口からの申し込みで、提出が必要なものは以下の通り。
- 本人確認書類
- 印鑑(届け印)
- 収入証明書類
(300万円を超える利用限度額を希望の人のみ)
個人事業主口は「証書タイプ」または「カードタイプ」から選べます。
どちらのタイプから申し込んでも、提出する必要するものは同じ。
300万円以下の利用限度額を希望している人は、本人確認書類と印鑑だけでOKです。
「証書タイプ」と「カードタイプ」の違いは以下の通り。
- 証書タイプ・・・いわゆる証書貸付で契約時に一括で借り入れて毎月定額を返済する仕組み
- カードタイプ・・・カードローンと同じく利用限度額内であれば自由に利用できる
証書タイプは初回借り入れ以降は、返済だけしかできません。
好きな時に何度でも利用したい人は、カードタイプがおすすめです。
必要なもの①:本人確認書類
個人事業主口での申し込みには、以下のうちいずれか1点が必要になります。
いずれの本人確認書類でも、情報が最新になっているものを用意しましょう。
必要なもの②:印鑑(届け印)
個人事業主口からの必要書類の提出は来店。届け印を持っていく必要があります。
必ず静岡銀行の口座開設で利用した印鑑を持っていってください。
お届け印なので大量生産のものではなく、必ず個別で作られたものでないといけません。
申し込みと同時に口座開設する人は、シャチハタのゴム印はお届け印として認められないので注意しましょう。
必要なもの③:収入証明書類(300万円を超える借り入れを希望する人だけ)
300万円を超える借り入れを希望する場合、収入証明書類の提出が必要です。
公式サイトには「確定申告書等」と表記されています。
しかし問い合わせたところ、確定申告書以外は受け付けていません。
源泉徴収票や所得証明書などは、申し込みで提出できないので気をつけましょう。
確定申告書の入手方法は以下の3通り。
- 国税庁の公式サイトからダウンロードする
- 税務署や県税事務所で直接交付してもらう
- 税務署で郵送で送付してもらう
今年度発行の確定申告書が必要なので、最新のものを提出してください。
確定申告書を提出する場合は、4つがきちんと記載されていることを確認してください。
- 申込者本人の名前
- 収入額
- 所得額
- 税務署か税理士の印
不備のある状態で申し込んでも、審査落ちになるだけなので気をつけましょう。
各書類についてと入手方法はこちらもご確認ください。
法人口からの申し込みで必要な書類(仮審査)
法人口からの申し込みで、仮審査のときに提出が必要な書類は以下の通り。
- 直近2期分の貸借対照表(B/S)
- 直近2期分の損益計算書(P/L)
- 直近2期分の株主資本変動計算書(S/S)
(設立してから2年以上の法人は必須)
※2期分=2年分
上記の書類は設立してから2年未満の法人の場合は、提出の必要がありません。
3種類ともExcelで作成できるもので、テンプレートも検索すればすぐに見つかります。
自分で準備する書類のため、間違った情報を入れないように気をつけましょう。
設立2年未満の法人の場合は、2期分の決算書を出す必要はなし。
そのかわり、将来の事業展望をチェックするため以下の項目を入力します。
まだ未定のものがあれば、見込みでもかまいません。
- 事業や商売の具体的な内容
- 設立以前に経営や会社勤務に携わった経験
- 現在の事業や商売の見通しや特徴
- 主な仕入先や得意先
- 2年分の収支の見通し
(収入金額・原価・経費) - 資金繰りの見通し
どれも必須項目なので、申し込みの際には必ず記入してください。
仮審査の必要書類①:直近2期分の貸借対照表
貸借対照表とは、法人の期末の財政状態を表したもの。
「資産」と「負債+純資産」にわかれ、バランスシート(B/S)とも呼ばれます。
「資産」の数値と「負債+純資産」の数値は必ず一致するのが特徴です。
「資産」と「負債+純資産」の数値が、食い違ったままの提出は避けましょう。
仮審査の必要書類②:直近2期分の損益計算書
損益計算書とは、法人の売上・収益と損失・費用の状態を表したもの。
収益と費用を対比して、プラスになれば残額が利益になります。
損益計算書は経営成績を判断するもの。利益の金額が評価基準です。
- 売上高-売上原価=売上総利益
- 売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益
- 営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益
- 経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益
- 税引前当期純利益-法人税等=当期純利益
利益にはいくつか種類があり、どの利益を求めるかによって計算方法が異なります。
仮審査の必要書類③:直近2期分の株主資本変動計算書
株主資本変動計算書とは、貸借対照表の純資産の動きについてまとめたもの。
株主資本等変動計算書で、法人の利益を何に使っているかを把握することができます。
- 株主資本変動計算書の「株式資本の純利益の合計」
- 損益計算書の「純利益の合計」
- 貸借対照表の「純資産の部の合計」
上記3つは同じ金額である必要があるので、すべて等しいかきちんと確認してください。
法人口からの申し込みで必要な書類(本審査)
法人口からの申し込みで、本審査のときに提出が必要な書類は以下の通り。
- 連帯保証人の本人確認書類
(運転免許証と健康保険証の両方が必要) - 履歴事項全部証明書
(登記簿謄本と同じ意味)
仮審査の突破後、すぐに提出できるように事前に準備しておくのがおすすめです。
本審査の必要書類①:連帯保証人の本人確認書類
法人代表者が連帯保証人となるため、提出するのは代表者本人の本人確認書類です。
- 運転免許証
- 健康保険証
これら2つは、両方のアップロードが必要になります。
法人口の場合は、パスポートは本人確認書類として提出できません。
本審査の必要書類②:履歴事項証明書(登記簿謄本)
履歴事項証明書とは、法務局に登録されている企業情報を証明する書類。
基本的に会社設立後に、各種手続き用に取得することが多い書類です。
創業年数・所在地などが書かれた書類で「登記簿謄本」とも呼ばれています。
履歴事項証明書は、3ヶ月以内に作成されたものが必須条件。
法務省の本局・支局・出張所から再取得もできます。
最新のものを取得してから申し込みましょう。
個人事業主口と法人口で必要書類の種類も提出方法も異なる!
- 本人確認書類
- 届け印
(静岡銀行の口座開設で利用した印鑑) - 収入証明書類
(300万円を超える借り入れを希望する人だけ)
これらの書類を直接、静岡銀行に持っていって提出するのじゃ。
- 直近2期分の決算書
(貸借対照表・損益計算書・株主資本変動計算書) - 本人確認書類
- 履歴事項証明書
提出方法はPCやスマートフォンからのアップロードで、決算書の3点は自分で作成して準備するんだぞい。