母子家庭がもらえる手当まとめ!知らないと損します!

母子家庭がもらえる手当をご紹介!シングルマザーFPが教える支援制度

シングルマザーになって、誰もがぶち当たるお金の問題…。

「1人で稼げる限られた収入だけでは大変…」とお悩みの方も多いでしょう。

そこで積極的に活用してほしいのが、母子家庭を対象とした支援制度です。

国や自治体は「生活費の一部支給」「医療費の一部負担」といった、シングルマザーの方をサポートする様々な経済的支援を用意しています。

そこで今回は、母子家庭だからこそ利用したい支援制度や手当をじっくり紹介。

ご自身もシングルマザーである、ファイナンシャルプランナーのNAOさんに解説していただきます。

女性の自立した豊かな生活を応援したい<プロフィール>

【母子家庭の支援制度に関する記事の執筆者様】

シングルマザーFPのNAOさん

ブログ:シングルマザーFPがアフィリエイトで資産構築

lifeassist代表 保険と不動産を扱うファイナンシャルプランナー。

「お金も時間も心の自由も手に入れる」をモットーに、お金にまつわる様々な記事を執筆していらっしゃいます。

また自身のシングルマザーの経験から、母子家庭の経済自立に役立つ情報も発信中。

今回はそんなNAOさんに「母子家庭を支援する手当や減免」を解説していただきました。

【保有資格】

  • 宅地建物取引士
  • 2級FP技能士
  • 賃金業務取扱主任者
  • 証券外務員2種

シングルマザーになって将来の経済的不安が大きかった

自身も将来の経済的不安があった

「シングルマザーやおひとり様女子を応援するファイナンシャルプランナー」として活動しているNAOです。

「しごとも暮らしももっと愉しむ」
そんな仲間づくりをライフワークとして、ライフアシスト代表を務めています。

得意分野は不動産と保険。

  • マイホーム取得のお手伝い
  • 住宅ローン相談
  • 保険の見直し
  • ライフプラン相談

など、延べ1000組以上の個別コンサルを通じて、”女性が心豊かに、夢を実現するための経済的手段をもって自分らしく輝く“サポート活動をしています。

実は私自身、大学生の娘を持つシングルマザーでもあります。

娘が1歳のときにシングルマザーになり、もっとも大きかったのは将来の経済的な不安です。

そんな中、子どもを保育園に預けて働き、シングルになって3年目にはマイホーム購入。

国や市区町村の制度を最大限利用・活用させてもらって、この春、子どもを大学に進学させました。

ただ、制度はあっても申請しないと受けれない支援や制度がほとんど。
役所の方も尋ねれば教えてくれるけど、向こうからすべての案内はしてくれません。

自分で調べる・自分で情報を集める・自分で行動を起こすことの大切さを身にしみて感じました。

自身の経験からシングルマザーの勇気や希望、行動のきっかけを作りたい

シングルマザーの有機や希望・行動のきっかけを作りたい!

そんないきさつからブログやメルマガで、シングルマザーに役立つ情報を自分の体験も交えながら発信しています。

FPとして、シングルマザーとして、”4つの収入の柱”を構築することを提言。

FPとして活動するかたわら、Webを活用したひとり起業・週末起業を目指す女性のサポートも行っています。

こんな自分自身の経験が少しでもシングルマザーの勇気や希望、行動のきっかけになればと考えています。

母子家庭を支援する手当・助成金制度6つ

母子家庭の方が少しでも安定した生活を送るために、手当を活用することはとても重要です。

そこで国や地方自治体から受けられる手当・助成金をまとめてみました。

母子家庭を支援する6つの手当
  1. 児童手当
  2. 児童扶養手当
  3. 児童育成手当
  4. 母子家庭の住宅手当
  5. 母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度
  6. 特別児童扶養手当

いずれも各市区町村の役所で手続きできます。

ただ継続して手当を受けるために、継続の認定が必要なケースがある注意しましょう。

①児童手当

児童手当

児童手当は、「子供がいる家庭の生活の安定」と「社会を担う子供の健やかな成長を支える」ことを目的に、国から支給される手当です。
※母子家庭に限った支援策ではなく全ての家庭が受けることができます

支給対象は、0歳から15歳まで※の子供。
※中学卒業の年度末までが対象です。

「支給額がいくらか」は、子供の年齢によって変わるので把握しておきましょう。

子供の年齢 支給額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~12歳
(小学校卒業まで)
2人目まで:10,000円
3人目以降:15,000円
13歳~15歳
(中学校卒業まで)
10,000円(一律)

支給は年間3回で、4ヶ月ごとに割り振られています。

  1. 6月(2月~5月分)
  2. 10月(6月~9月分)
  3. 2月(10月~1月分)

居住地の市区町村にもよりますが、おおよそ支払い月の12日に指定した口座に振り込まれます。

認定請求(申請)においての注意点

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)することが必要です。

原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

また出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。(15日特例申請)

申請が遅れると、基本的に遅れた月分の手当は受けられないので注意しましょう。

初回以降も続けて児童手当を受けるには「現況届」が必要!

6月分以降も児童手当等を受け続けるには、現況届の提出が必要です。

現況届とは、毎年6月1日時点の所得や家族状況を申告する書類のこと。

「6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(※)を満たしているか」を確認しています。
(※児童の監督や保護、生計同一関係など)

提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられません

また「母子家庭の方が結婚を機に氏名が変更した」「転居した」場合にも現状届が必要です。

転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の翌日から15日以内に必ず転入先で申請してください。

万が一15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当は支給されないので注意しましょう。

②児童扶養手当

児童扶養手当

児童扶養手当は、地方自治体が支給する母子家庭のための生活支援制度です。

対象は母子家庭の0歳から18歳の子供。
※高校卒業の年度末までが対象です。

なお、支給される金額は区分や扶養人数によって異なるので把握しておきましょう。

支給区分は所得ごとに「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。

【全額支給の場合の例】

扶養人数 所得(年間) 支給額
(月額)
1人 870,000円未満 42,000円
2人 1,250,000円未満 47,000円
3人以上 1,630,000円未満 1人増えるごとに+3,000円

【一部支給の場合の例】

扶養人数 所得(年間) 支給額
(月額)
1人 2,300,000円未満 9,910~41,910円
2人 2,680,000円未満 14,910~46,910円
3人以上 3,060,000円未満 1人増えるごとに+3,000円

※上記の所得を超えると「不支給」に区分されます。

居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日に指定した口座に振り込まれます。

児童手当同様に年間3回の支給があり、4ヶ月ごとの割り振りです。

  1. 8月(4月〜7月分)
  2. 12月(8月〜11月分)
  3. 4月(12月〜3月分)

なお受給を継続させたい場合は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出する必要があります。

2019年から児童扶養手当の支払い回数が変更になる!

2019年11月分からは「児童扶養手当法」の一部改正で、児童扶養手当が年6回払いになります。

つまり、「4か月分ずつ年3回 」→ 「2ヶ月ずつ年6回 」に見直されるということ。

1月・3月・5月・7月・9月・11月”に、各2ヶ月分の手当て受け取ることになります。

③児童育成手当

児童育成手当

児童育成手当は、18歳※までの児童を扶養するひとり親家庭が対象の制度。
※高校卒業の年度末までが対象です。

子供1人につき月額13,500円が支給されます。

以下の所得制限をクリアできれば利用OKです。

扶養人数 所得(年間)制限
1人 4,064,000円
2人 4,444,000円
3人 4,824,000円

※扶養人数が1人ますごとに所得制限に380,000円が加算されます。

自治体によって内容は異なりますので、お住まいの自治体で確認してみてください。

④母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当とは、母子家庭を対処とした家賃補助のこと。

以下の3つ全てに該当する方が受けられます。

母子家庭の住宅手当を受けられる条件
  • 母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している
  • 家族で居住するための住宅を借りている
  • 月額10,000円を越える家賃を払っている

※市区町村によって異なります。

この制度は市区町村独自の制度で、制度を持っていない市区町村もあるので要注意。

今住んでいるところで適応されるのかを、事前に調べてみてください。

支給は毎年3回、下記のように割り振られるケースが多いです。

  1. 2月(10月~1月分)
  2. 6月(2月~5月分)
  3. 10月(6月~9月分)

⑤母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

母子家庭の医療費助成制度

母子家庭の医療補助制度は、「保健の向上・生活の安定・福祉の増進」を図るため、ひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し医療費の一部を補助します。

対象となる子供の年齢は、0歳から18歳
※高校卒業の年度末まで対象です。

助成の内容や条件となる所得制限は、市区町村によって異なるので居住地の制度を確認しましょう。

ちなみに、広島市は市が交付する「ひとり親家庭等医療費受給者証」と健康保険証を医療機関の窓口に提示すれば、無料で診療が受けられます。

子どもだけでなく、親も無料なので非常に助かりました。

受給者証の有効期間 が1年(原則として、7月末まで)なので、毎年の更新手続きに注意が必要です。

⑥特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、国が支給する精神や身体に障害がある児童を対象とした生活支援の手当のこと。

母子家庭に限った手当ではありませんが、精神や身体に障害がある20歳未満の子供を養育するすべての家庭に支給されます。

支給には所得制限があることと、障害等級で支給額が変わることを覚えておきましょう。

【所得制限】

扶養人数 所得制限
1人 4,976,000円
2人 5,356,000円
3人 5,736,000円

【支給額】

障害等級 支給額
1級 52,200円
2級 34,770円

母子家庭が使える減免・割引制度4つ

実はお金がもらえる制度以外にも、母子家庭が利用できる減免・割引制度があります。

支払う金額が少なくなれば、生活がラクになるのは間違いなしです。

母子家庭が利用できる主な減免や割引制度4つ
  1. 寡婦控除
  2. 電車やバスの割引制度
  3. 上下水道料金の減免
  4. 母子(父子)家庭向きの粗大ごみの手数料免除

ただ自治体により内容が異なったり、自ら申請しなければ使えない制度もあるので、詳しくはお住まいの自治体に確認してみてください。

①寡婦控除(かふこうじょ)

寡婦控除

寡婦控除とは、夫と死別または離婚して母子家庭になった方が受けられる所得税や住民税の控除のこと。

寡婦控除の対象になる人は、以下のいずれかに該当する「扶養親族がいる人」あるいは「生計を一にする子がいる人」です(※)。
※総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

  • 夫と死別した後に婚姻していない
  • 夫と離婚した後に婚姻をしていない
  • 夫の生死が明らかでない

さらに年収が500万円以下の場合は、「特別の寡婦」としてさらに控除を受けることができます。

区分 所得税の控除額 住民税の排除額
寡婦控除(一般の寡婦) 27万円 26万円
寡婦控除(特別の寡婦) 35万円 30万円

控除を受けることができるということは、その分、所得税や住民税が安くなるということです。

寡婦控除の受ける方法

一般の給与所得者の場合、会社で年末調整をすることで所得税や住民税の計算をします。

そのため会社には寡婦控除の計算をしてもらえるよう、事前に自分が母子家庭であることを伝えておきましょう。

もしくは会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」では、「寡婦」または「特別(特定)の寡婦」の欄に〇をつけて提出してください。

②電車やバスの割引制度

電車やバスの割引制度

児童扶養手当を受給している母子(父子)家庭の方(所得制限あり)は、JRの通勤定期代が3割引で購入OKです。

また、市営地下鉄や公営バスが無料や割引になるという制度もあります。

なお交通機関の割引制度は、各自治体や交通機関が独自に設定していることがほとんど。
制度の有無や該当条件などは、お住まいの自治体で確認してみましょう。

ちなみに、広島では「児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方が旅客鉄道会社の通勤定期乗車券(鉄道のみ)を購入する場合、3割引の特定規則が適用されます」といった内容です。

東京だと、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して「都営交通の全区間の無料乗車券」が発行されています。
※都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー

JR通勤定期割引制度を受ける方法

全国各地にある福祉事務所から申請することで、JR通勤定期割引制度を受けることができます。

窓口で渡される申請用紙に必要事項を記入して、提出するだけなので手続きはカンタンです。

なお手続きには以下の3点が必要なので持参してください。

【JR通勤手続き割引制度の申請に必要なもの】

  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑
  • 定期を購入する人の証明写真

③上下水道料金の減免

上下水道料金の免除

児童扶養手当をもらっている世帯(所得制限あり)であれば、水道料金の割引も受けられます。
※自治体により異なりますので確認が必要です。

広島では「水道料金等の福祉減免制度」と呼んでいて、母子家庭以外も対象になる割引制度があるんですね。

母子(父子)家庭に限って要件を見てみると以下の通り。

【水道料金等の福祉減免制度を受けられる世帯】

  • 広島市ひとり親家庭等医療費補助の受給要件に当てはまる世帯
  • 児童扶養手当の受給要件に当てはまる世帯
  • 1・2と同様の事情にあると認められる世帯

我が家の例では分譲マンションで、水道料金は管理組合が取りまとめをしていますが、申し出れば、管理人などに料金のとりまとめのご協力をお願いする通知を送ってもらえます。

なお、こちらの減免も申請に基づき行われるので、さかのぼっての減免は出来ません。

上下水道料金の減免を受ける方法

上下水道料金の減免を受けるためには、水道局もしくは管轄の総合支所で申請手続きをします。

なお手続きには以下3つが必要なので持参してください。

【上下水道料金減免の申請に必要なもの】

  • 児童扶養手当受給証明書
  • 印鑑
  • 水道料金の請求書

④母子(父子)家庭向けの粗大ごみの手数料免除

粗大ごみの手数料免除

自治体によって異なりますが、粗大ごみの処理手数料が免除されることもあります。

詳細は、お住まいの自治体のホームページなどに載っているので確認してみてください。

なお、利用には以下の申請が必要なので把握しておきましょう。

粗大ごみ手数料減免を受ける方法

全国各地にある清掃事務所または管轄の総合支所から申請可能です。

申請には児童扶養手当受給証明書が必要なので持参してください。

減免了承書と粗大ごみ処理券がその場で貰えます。

母子家庭に限らず利用できる減免制度4つ

一口にシングルマザーと言っても、多様な家庭環境のあるこのご時世。

もしかしたら、複雑な状況の中頑張っているシングルの方もいらっしゃるかもしれません。

以下4つは母子家庭に限らず利用できる減免制度なので、ぜひ活用してみてください。

母子家庭に限らず受けられる4つの減免
  1. 国民保険の減免
  2. 国民年金の免除
  3. 保育料の免除や減免
  4. 大学の無償化(高等教育の就学支援新制度)

なお、いずれも各市区町村の役所で手続きできます。

①国民健康保険の減免

国民健康保険の減免

国民健康保険の減免は、母子家庭の方に限らず受けられる代表的な制度。

国民健康保険料は前年度の世帯収入をベースに決まりますが、母子家庭になったことで世帯収入が減少して国民健康保険料が減額されるケースも少なくありません。

基本的には、世帯人数と所得によって適応されるかが決まります。

【2人世帯の場合】

年収 割引率
330,000円以下 7割
890,000円以下 5割
1,350,000円以下 2割

【3人世帯の場合】

年収 割引率
330,000円以下 7割
1,170,000円以下 5割
1,860,000円以下 2割

また、これとは別に各地方自治体が独自の減免制度を用意していることも。

ただし自治体の減免制度は自ら申請しないと減額の対象とならないため、収入が減少したときは「減免の対象となるかどうか」を確認することが大切です。

払えないから払わないままにしておくのではなく、まずは役所の担当窓口で相談してみましょう。

②国民年金の免除

国民年金の免除

「所得がない・少ない」を理由に年金を収めることが難しい方は、国民年金の免除が受けられます。

以下4つの免除区分があり、前年所得が以下の計算式の金額以下であれば受けられる可能性が高いです。

免除区分 計算式
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

国民年金の支払いが厳しい状況でも、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

③保育料の免除や減額

保育料の免除・減免

年度の途中に母子家庭になり収入が減少した場合は、次月以降の保育料の減額を申請できます。

そもそも保育料は前年度の世帯収入をもとに決定されるので、1年間で大きく収入状況が変わった方は活用するべきです。

対象となるのは年収360万円未満の場合で、何人目の子供かによって内容が変わります。

1人目 半額免除
2人目以降 全額免除

場合によっては、年度の最初の月(4月)にさかのぼって減額を受けられる可能性もアリ。

まずは市役所の窓口等で確認してみましょう。

2019年10月から「幼児教育無償化」がスタート

2019年10月より実施される幼児教育無償化

対象となるのは以下の世帯です。

  • 3歳〜5歳の子どもを持つ全世帯
  • 0歳〜2歳の子どもを持つ住民税非課税世帯

なお、給食費は施設により扱いが異なるため事前に確認しておきましょう。

④大学無償化(高等教育の修学支援新制度)

大学無償化

大学無償化(高等教育の修学支援新制度)も今後新しく開始される免除制度。

実施時期は、2020年4月(2020年度の在学生から対象※)からの予定です。
※既に入学している学生も含む。

ただし申請自体は2019年6月~7月には始まるので、今すぐチェックしておきましょう。

支援対象となる学校種としては、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
授業料の減免対象は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生です。

支援内容は世帯所得により3段階に分かれているので、よく確認してください。

世帯所得 支援内容
年収204万円以下
(住民税非課税世帯)
授業料と入学金の全額を免除
年収300万円未満 住民税非課税世帯の支援額の3分の2を支給
年収380万円未満 住民税非課税世帯の支援額の3分の1を支給

真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、以下の2本立てで非常に手厚い制度になる予定です。

  • 授業料及び入学金の減免
  • 給付型奨学金の支給

こちらも母子家庭に限った制度ではありませんが、所得制限などの状況から対象となる母子家庭も増えるのではないかと思われます。

これまで経済的な理由で子どもの大学進学を諦めていたシングル家庭にとっては、非常に希望の持てる制度です。

制度が無事スタートし、長続きしてくれることを祈りたいですね。

【その他】母子家庭を対象とした支援やサービス一覧

上記で紹介した手当や減免の他にも、母子家庭を対象とした支援・サービスはたくさんあります。

【その他の支援やサービス】

  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
  • ひとり親家庭のためのしおり(母子・父子・寡婦福祉)
  • ひとり親家庭学習支援事業
  • ひとり親家庭等日常生活支援事業
  • 自立支援教育訓練給付金事業
  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金償還金のWEB口座振替受付サービス
  • ひとり親家庭等居場所づくり事業
  • 高等職業訓練促進給付金等事業
  • ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付限度額(修学資金)
  • 母子・父子・寡婦福祉資金貸付限度額(就学支度資金)
  • 子育て短期支援事業
  • 遺族基礎年金
  • 母子家庭等就業支援事業
  • ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について
  • 母子生活支援施設
  • 母子生活相談員
  • 母子・父子自立支援員
  • 療養援護金(ひとり親等)
  • 専売品販売
  • 公共施設内の売店設置
  • 市営店舗への入店
  • 母子家庭の母等職業訓練手当 など

他にも特定の自治体のみの制度にはなりますが、日帰りレジャー施設や宿泊施設の割引もあります。

さらに自治体以外にも、母子家庭を支援・応援してくれる団体を探してみるのもオススメ。
「母子会」などの名称で活動しています。

ひとり親家庭の母・父・寡婦の方々の福祉向上の実現を目指す支援団体で、私も子どもが小さい頃から年会費500円で会員になっていました。

季節の行事(野球観戦、アイススケート、バーベキュー、みかん狩りなど)に無料、もしくは安価な参加費で参加させてもらえる団体もありました。

また経済面だけでなく、子育てに関する相談を受けたり、サポートをしてくれる制度・サービスもあります。

ひとりで悩まず、支援制度はどんどん積極的に活用していくといいですね。

利用できる支援制度はどんどん活用していきましょう

母子家庭の方が受けられる主な手当や助成金、減免制度・割引制度について取り上げてみました。

ひとり親家庭の方には児童扶養手当をはじめに、様々な支援制度があることがおわかりいただけたかと思います。

ただ支援制度のほとんどが、自分から申請しないと利用できない制度や手当というのが現状…。

自治体によって内容が異なるので、他の市で暮らすお友達のケースが自分に当てはまるとも限りません。

まずは自分が住んでいる自治体の制度について、しっかり把握しておくことが重要です。

また、母子家庭に限った制度ではないものの、子どもの教育に関する制度は拡大・充実してきています。

  • 2019年10月より実施される幼児教育無償化
  • 2020年4月から実施される大学無償化 など
    (高等教育の無償化。正式名称は「大学等における修学の支援に関する法律」)

私事ですが、娘は自分が奨学金を利用するとは思ってもみなかったようで、学校からのアナウンスをスルーしていました。
同い年の子どもを持つ職場の人から、奨学金の受付が始まっていることを知らされた次第です。

子どもが進路を考える頃には、家庭の経済状況も含めて相談できる関係を築いておきたいものですね。

とはいえ、「自分がどんな支援を受けられるかわからない」という方がほとんどでしょう、

インターネットの活用役所に直接足を運ぶなどして、定期的に情報収集するのが損せず暮らすカギです。

受けられる支援・手当は積極的に利用して、親子の安心・安定した生活の実現を目指していきましょう。

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