「絶対すぐに返すからお金を貸してほしい」
「お金の話は他の友だちには頼めない」
「今日の分だけ立て替えてくれない?」
自分が友達だと思ってる人に「お金を貸してほしい」なんて言われてしまうと、どうしても断りづらいですよね。
しかしお金を貸したばかりに、その友達との交友関係が壊れてしまうこともめずらしくありません。
一番厄介なのは貸したお金が返ってこないまま、友達との付き合いがなくなることです。
そこで今回は友達に貸したお金を取り戻すのに効果的な方法を、1000人にアンケート調査しました。
そのなかで回答が多かったベスト10を発表!
またアンケート結果の順位が高くなくても、確実にお金を取り戻すのにおすすめの方法もご紹介いたします。
①お金の貸し借りについてのアンケート概要
②友達に貸したお金を取り戻す方法ベスト10
③最後の砦!法的手段でお金を取り戻そう
④絶対にダメ!やってはいけない5つの取り立て方法
⑤お金の貸し借りがあっても友達との関係は修復できる!
※気になる項目をクリックしてみましょう
お金の貸し借りについてアンケート概要
【アンケート調査の概要 】
【調査名】
お金の貸し借りに関するアンケート
【調査目的】
友達に貸したお金を返してもらう有効な手段を知るため
【調査方法】
記述式のwebアンケート(楽天リサーチ)
【調査対象】
- お金を貸したことがある人
- 20歳~60歳の男女
【有効回答数】
1000名(回答率100%)
【調査内容】
①お金を取り戻すのに効果があること
②お金を貸したあとの交友関係について
【調査期間】
2017年11月16日~11月17日
友達に貸したお金を取り戻す方法ベスト10
アンケート調査をもとに、友達に貸したお金を取り戻すのに、効果がある10個の方法をご紹介します。
ランキング | お金を取り戻す方法 |
---|---|
第1位(335票) | ストレートに伝える |
第2位(152票) | 何度も催促 |
第3位(99票) | 利息をつける |
第4位(98票) | 借用書の作成 |
第5位(82票) | 遠回しに聞いてみる |
第6位(70票) | 第三者に協力してもらう |
第7位(62票) | 困ってるアピール |
第7位(62票) | 相殺させる |
第9位(57票) | 分割払い |
第10位(40票) | 担保を預かる |
第1位(335票):ストレートに伝える
お金を返してもらうのに、32%(335人)の人がストレートに伝えることは効果があると答えました。
ポイントは貸したお金を返してほしいとハッキリと意思表示をすることです。
ただし、そのやりとりをメールやラインで行ってしまうと相手側にスルーされる恐れも…。
- 「お金を返してほしい」と直接会って伝える
- 「お金を返してほしい」と電話をかけて伝える
ストレートに伝える場合には、上記の2つのほうがより効果があります。
【例:ストレートに伝える】
「ストレートに伝える」と回答した人の取り立て方法
「ストレートに伝える」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第2位(152票):何度も催促
お金を返してもらうのに、14%(152人)の人が何度も催促することは効果があると答えました。
一度だけ「お金を返してほしい」と伝えても、時間が経つと忘れてしまったり、あまり急いで返す必要はないと思われてしまいます。
確実にお金を返してもらうためにも、こまめに連絡をすることが効果的なんですね。
- 頻度・回数(1日に何度も催促すると逆効果)
- 時間帯(早朝や深夜の連絡・訪問は逆効果)
- 場所(仕事中に訪問するのは逆効果)
ただし催促をする場合には、上記の3つには注意しましょう。
「何度も催促」と回答した人の取り立て方法
「何度も催促」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第3位(99票):利息をつける
お金を返してもらうのに、9%(99人)の人が利息をつけることは効果があると答えました。
実際お金を借りている人の中で「お金を返せない」状況では罪悪感を感じている人もたくさんいます。
そのため利息がついてもしょうがないと考えることも。
ただし暴利であったり、貸した金額を超えるような利息の要求は避けましょう。
たとえば友達に5万円貸した場合、あなたは5万円を消費する機会がなくなるわけです。
- 食事
- 買い物
- 娯楽
- 生活費
本来なら自分が使えたはずのお金が使えないことの代価として利息が発生します。
利息を取り立てるコツは金額と期間!
利息を取り立てるコツはお金を貸している状況によって異なります。
- 貸している金額が高い
- 貸している期間が長い
どちらか1つでも当てはまるなら利息を要求してOKです。
【例:お金を貸した後に利息をつける】
だからジュース1本分なのよ。
「利息をつける」と回答した人の取り立て方法
「利息をつける」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第4位(98票):借用書の作成
お金を返してもらうのに、9%(98人)の人が借用書の作成は効果があると答えました。
仲の良い友達との貸し借りであっても、金額が高ければ借用書を作成しましょう。
さらに110万円以上のお金の貸し借りでは、贈与税を支払わなければいけません。
たとえ友達を信用して借用証を作らなかったとしても、金銭貸借を証明できるものがなければ贈与とみなされます。
借りたお金を税金で取られてしまうと貸した意味がないぞぃ。
また借用書を作成するメリットは、裁判をしたときに「あなたがお金を貸した」証明にもなるんですね。
貸したお金を返してもらうのに有効な借用書は2種類あります。
せっかく借用書を作成しても失くしてしまうと意味がありません。
また借用書を1部しか作らず相手が保管してしまうと、金額を変えられたり(偽装)失させられる(紛失)危険性もあります。
じゃが「借用書」と「借用証」はどちらも法的効力はあるから安心せい。
「借用書を作る」と回答した人の取り立て方法
「借用書を作る」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第5位(82票):遠回しに聞いてみる
お金を返してもらうのに、8%(82人)の人が遠回しに聞いてみることは効果があると答えました。
- 直接「お金を返してほしい」と言えない人
- 友達が「お金を借りていることを忘れている」と思う人
「遠回しに聞いてみる」ことは、友達との関係性を壊すことなくお金を返してもらうことができます。
【例:遠回しに聞いてみる】
(そのとき立て替えたお金をかえしてほしい)
(思い出してくれてよかったわ)
「遠回しに聞いてみる」と回答した人の取り立て方法
「遠回しに聞いてみる」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第6位(70票):第三者に協力してもらう
お金を返してもらうのに、7%(70人)の人が第三者に協力してもらうことは効果があると答えました。
第三者が現れることで、お金を貸した証拠やお金を貸している事実があやふやになりません。
また自分一人では、お金を取り戻すのが難しいという人には、最もおすすめの方法ではないでしょうか。
【例:第三者に協力してもらう】
ー後日ー
「第三者に協力してもらう」と回答した人の取り立て方法
「第三者に協力してもらう」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第7位(62票):困っているアピール
お金を返してもらうのに、6%(62人)の人が困っているアピールは効果があると答えました。
お金を貸した相手に、自分もお金が必要になって困っていると伝わるようにしましょう。
- 生活費の支払い
- 冠婚葬祭の包み金
- 親・子どもの医療費
上記のような理由を作ることで、相手に困っているアピールをすることができます。
【例:困っているアピール】
「困っているアピール」と回答した人の取り立て方法
「困っているアピール」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第7位(62票):相殺させる
お金を返してもらうのに、6%(62人)の人が相殺させるのは効果があると答えました。
なかなかお金が返ってこないときに、あえて返してもらうのではなく逆に借りたり、以前貸したお金から差し引いてお金を出してもらうテクニックです。
とくに食事や買い物などで立て替えをした場合に効果を発揮。
また「相殺させる」は困っているアピールと同票でした。
【例:相殺させる】
「相殺させる」と回答した人の取り立て方法
「相殺させる」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第9位(57票):分割払い
お金を返してもらうのに、5%(57人)の人が分割払いは効果があると答えました。
貸したお金が高額だった場合、お金を貯めるまでに時間がかかるため、分割で少しずつ返済してもらいましょう。
分割払いにすることで、友達もお金を返しやすくなります。
「分割払い」と回答した人の取り立て方法
「分割払い」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
第10位(40票):担保を預かる
お金を返してもらうのに、4%(40人)の人が担保を預かるは効果があると答えました。
お金を返してほしくても、相手がお金を持っていなければお金は戻ってきません。
そこであらかじめ担保として、貸した金額相応の品を預かります。
- 以前お金を貸したときに返ってこなかった
- 友達の身になにかあったときのためにも保険をかけておく
- 自分がお金を必要になるときを想定しておく
担保を預かるときには上記のような理由を使いましょう。
担保を預かることは、お金を貸すときに効果を発揮する方法です。
【例:担保を預かるコツ】
ただし無理やり預かってしまうと窃盗罪になるからあくまで合意の上でじゃぞ。
窃盗罪は他人の所有する財物を不法領得の意思をもって盗んだ際に発生。
刑法第235条により「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
「担保を預かる」と回答した人の取り立て方法
「担保を預かる」と答えた人の取り立て方法は、以下の通りです。
最後の砦!法的手段でお金を取り戻そう
1000人にアンケート調査をして、お金を取り戻すのに効果的な方法ベスト10を紹介しました。
しかしそれでも貸したお金を取り戻せないという人は、法に則ってお金を取り戻しましょう。
確実にお金を取り戻すのには、強制執行(差し押さえ)がなによりも効果的です。(強制執行とは、相手の財産を差し押さえることです)
ただ友達相手に強制執行してしまうと、今後の付き合いはまず無くなることが前提だと思ってください。
なぜなら強制執行ができる権利を勝ち取ると、相手の意思関係なくお金を回収することができるからです。
強制執行の権利を得る方法は主に3つあります。
- 支払督促
- 少額訴訟
- 通常訴訟
状況によって有効な方法が異なるため、自分の状況にあった方法を選んでください。
法的手段①:支払督促
支払督促とは裁判所にお願いをして、貸し手の代わりに裁判所から督促してもらうことです。
裁判所に依頼をすれば事情聴取をすることもなく、貸し手の言い分を一方的に聞いてくれます。(書面での要求)
【支払督促の流れ】
①支払督促の送達
⇓
②裁判所が申し立てを受理、借り手に送達
⇓(2週間)
③仮執行宣言付支払督促の取得、借り手に送達
⇓(2週間)
④強制執行
⇓
⑤強制執行の申し立て
裁判所から支払督促の申し立てが認められると、仮執行宣言付支払督促に移ることができます。
(仮執行宣言付支払督促とは強制執行するために有効な書類の1つです)
法的手段②:少額訴訟
少額訴訟の1番の特徴は、たった一回の裁判で判決を下すことを原則としています。
少額訴訟は下記のような人にはおすすめです。
- 請求金額が上限が60万円以下
- 貸し手と借り手が合意している(少額訴訟に対して)
- 借り手の住所が明確
相手の情報が明確にわかっていたりと、用意周到な状態で少額訴訟に望むことでスムーズに解決します。
10回を超えてしまうとできないのじゃ。
【少額訴訟の流れ】
①訴状の提出(貸し手)
⇓
②期日の連絡(裁判所)
⇓
③事前聴取(貸し手)
⇓
④答弁書の受け取り(借り手)
⇓
⑤法定での審理・判決
少額訴訟は、原告勝訴率(貸し手)が90%以上という結果が出ています。
ただし少額訴訟に勝ったからと言って、お金がすぐに返ってくるわけではありません。
相手に返済能力がなければ、お金を取り戻すのに時間がかかることも。
また少額訴訟で注意したいのは、借り手(被告)の異議申し立てによって通常訴訟になる恐れがあります。
法的手段③:通常訴訟
訴額(請求する金額)が60万円以上ある場合には通常訴訟に移行します。
通常訴訟の場合は、貸し手(原告)と借り手(被告)の両方が何度も証拠を提出し、やり取りを行う必要があるため早期解決が難しいことも。
借り手の住所や居場所が特定できない場合にも、支払督促や少額訴訟ができないため通常訴訟になります。
公示送達は借り手に書類が届かない場合に、代わりに裁判所に送ることで、「借り手に書類を送った」と認められることです。
その後、裁判所の提示版に2週間提示することで、効力を発揮します。
【通常訴訟の流れ】
①訴状の提出
⇓(弁護士を雇っても良い)
②期日の連絡
⇓
③法定での審理・判決
最初は訴状に対する借り手(被告)の答弁書が出され、貸し手(原告)の請求金額と訴状の原因に対する事実確認を行います。
とくに借り手から異議がない場合は、貸し手の勝利判決になり、スムーズに裁判が終了することもあるんですね。
強制執行(差し押さえ)の手順
強制執行をして友達からお金を取り戻そうと考えていても、きちんと相手の財産が存在しているかを把握しておく必要があります。
強制執行できる権利を勝ち取っても、お金を取り戻すことができなければ意味がありません。
そのため友達(借り手)の財産調査をしておきましょう。
- 不動産(土地、建物)
- 動産(時計、指輪、車)
- 債権(※借り手が持つ請求権)
※借り手が会社勤めの場合は、会社に対して「給料を支払ってください」という請求権があります。
また強制執行は準備するのに時間と費用かかるケースもあるため、時間に余裕を持って行動しましょう。
強制執行(差し押さえ)に必要な書類
強制執行には手続きをする必要があり、個人的に行ってしまうと窃盗罪になる恐れも。
また強制執行するのには、申請するための費用や必要な書類もあるため、すぐにはできません。
- 債権差押命令申立書
- 債務名義の正本
- 債務名義正本の送達証明書
- 確定証明書(債務名義が家庭裁判所の場合)
- 法人の資格証明書(当事者が法人の場合)
- 当事者目録、請求債務目録、差押債務目録(任意)
- 申し立て債権者の宛名を記載したラベル又は長方形3号の封筒(任意)
上記の①~③までは必要です。
特に②の債務名義は取得するのに一番手間と時間がかかります。
(公的に債権者として、債権を示すための文書)
債務名義とは簡単に要約すると「相手(借り手)の財産を強制的に取り上げます」といった意味なんですね。
- 確定判決正本
- 手形判決正本
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書正本
- 民事調停調書正本
- 訴訟費用額確定処分正本
- 公正証書正本(裁判不要)
強制執行(差し押さえ)の流れ
強制執行するものによって流れや手順は異なりますが、大きく分けて3つの流れになっています。
①債務名義の取得
⇓(※執行文付与申請)
②送達証明申請
⇓
③強制執行(差し押さえ)
※債務名義の種類によっては執行文がついていないため、送達証明を送る前に執行文付与申請をしましょう。
申立書(収入印紙)1通につき300円の金額がかかります。
執行文付与とは債務名義に強制執行の効力を持たせるための必要な手続きのことです。
差し押さえするものによって、必要な書類やコストが変わってきます。
必要書類を揃えているうちに、「自己破産の手続きをされた」なんてことがないように、素早くかつ内密に準備を整えましょう。
- 衣類(必要最低限)
- 家具(必要最低限)
- 農具
- 台所用具
- 畳および建具
- 生活に必要な食料及び燃料(1ヶ月分)
- 66万円以下の現金(※)
- 3/4未満の給与債権
- 年金受給の権利
- 生活保護の受給権利
- 児童手当の受給権利
※借り手が2ヶ月生活できる金額を保持しなければいけません。
絶対にダメ!やってはいけない5つの取り立て方法
貸したお金が返ってこないと不安になりますよね。
その不安も相手の対応次第では徐々に怒りに変わってきます。
お金を返してもらいたい気持ちはわかりますが、中には絶対にやってはいけないお金の取り返し方も。
- 何もせず待つ・諦める
- 大声を出して近所や周囲の人にバラす
- SNS上で取り立て・投稿&拡散
- 脅迫や強要
- 肉親や配偶者に立て替えてもらう
上記のお金の取り立て方法の中には、あなたが訴えられる恐れがあるので安易に行動してはいけません。
お金のトラブルによって最悪の場合では事件・事故につながり、実際にニュースで流れることもあります。
取り立てNG事例①:何もせずに待つ・諦める
友達に貸したお金が返ってこない人の特徴として最も多かったのが、何もせずに待つことです。
友達に「お金を貸してほしい」と言われてしまうと、断りづらい部分もあります。
中にはあげたつもりと半ば諦める人もいますが、貸したものは返してもらいましょう。
はじめのきっかけはメールでも良いので、必ずお金を返してもらいたいという気持ちを伝え続けることが大切なんですね。
【NG事例:諦める】
アンケート調査で見つかったNG回答
アンケート調査で見つかった、NG回答は以下の通りです。
取り立てNG事例②:大声を出して近所や周囲の人にバラす
友達の自宅にお金を返してもらうために訪れるのは問題ありません。
ただし近所の人にも聞こえるような声で、その友達が「お金を借りている」ことをバラしてしまうのはアウトです。
貸したお金が返ってこないと他の友達に愚痴をこぼしたり、周囲の人たちに言いふらしたくなります。
しかし、それらの行為は名誉毀損になるので注意してください。
名誉毀損罪は人の名誉を公然と事実を摘示して、体面などを損なう行為を行った際に発生。
刑法第230条第1項により「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
アンケート調査で見つかったNG回答
アンケート調査で見つかった、NG回答は以下の通りです。
取り立てNG事例③:SNS上で取り立て・投稿&拡散
最近はネット社会になり、なにかあればすぐにインターネットでシェアをする人が増えてきました。
しかし、ネット上にアップしてはいけない内容も当然あります。
- 不特定多数が見れるSNS上での取り立てをする
- SNSでお金を返さない相手の実名を出して投稿&拡散
いくらお金が返ってこないからと言っても、上記のことをしてしまうと名誉毀損になってしまいます。
【NG事例:SNS上で取り立て・投稿&拡散】
アンケート調査で見つかったNG回答
アンケート調査で見つかった、NG回答は以下の通りです。
取り立てNG事例④:脅迫や強要
貸したお金が返ってこないのは悔しいものです。
それはたとえ相手が友達であっても同じことですよね。
しかしお金を返してもらいたくて、脅迫や強要をするのは絶対にやめましょう。
個人間で行ったお金のやりとりであっても、脅してしまうと脅迫罪になります。
他の人にお金を借りるように強要することも、強要罪になるので絶対にやめてください。
脅迫罪は人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知をすると発生。
刑法222条第1項により、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められています。
強要罪は人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知をして脅迫・暴行を用いて、人に義務のないことを行わせると発生。
刑法223条第1項により、「3年以下の懲役に処する」と定められています。
相手が友達でも一歩間違えると犯罪になってしまうので、お金を返してもらうときの伝え方には注意が必要です。
【NG事例①:脅迫】
【NG事例②:強要】
アンケート調査で見つかったNG回答
アンケート調査で見つかった、NG回答は以下の通りです。
取り立てNG事例⑤:肉親や配偶者に立て替えてもらう
お金を貸した友達の肉親に相談するのは、とても有効な手段に思えます。
しかし、あくまでも相談止まりであって、友達の親や配偶者にお金の要求をしてしまうのは違法行為なんですね。(保証人の場合は除く)
良識のある親であれば支払ってくれると思いますが、あなたの口からお金を要求するのはNGです。
また実際にお金を立て替える要求をしても、親には払う義務が一切ありません。
【NG事例:肉親や配偶者に立て替えてもらう】
アンケート調査で見つかったNG回答
アンケート調査で見つかった、NG回答は以下の通りです。
お金の貸し借りがあっても友達との関係は修復できる!
「金の切れ目は縁の切れ目」と言うように、お金の問題によって友人関係は壊れる事があります。
お金にルーズな人との付き合いは何もメリットがありません。
ただきちんと返済をしてもらえば、友人関係が壊れることはありません。むしろ関係性を強化する機会にも。
どうしてもお金を取り戻したいときは、貸した金額によって取り戻す方法を変えましょう。
貸したお金が少額 | 貸したお金が高額 |
---|---|
ストレートに伝える | 法的手段を取る |
相殺 | 借用書の作成 |
何度も催促 | 利息をつける |
遠回しに聞いてみる | 担保を預かる |
第三者に協力してもらう | 分割払い |
困っているアピール | 第三者に協力してもらう |
やむなく友達にお金を貸してしまっても、心を鬼にして必ず返済させるために手段を尽くすべきです。
お金の貸し借りによってトラブルが起きた際には、今回ご紹介した記事を参考にしていただけたら幸いです。